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個人住民税の納付方法

ページID:0001691 更新日:2013年11月20日更新 印刷ページ表示

 納付の方法

 個人住民税(市・県民税)の納付方法には「普通徴収」によるものと、「特別徴収」によるものの二種類があります。

 納付の方法と回数が異なるだけで、納めていただく年間の税額についてはどちらも変わりません。

普通徴収

 毎月の給与から住民税(市・県民税)を差し引くことができない個人事業者・年金受給者等の方々は市から直接本人に交付される納税通知書及び納付書によって納付していただきます。

 また、口座振替も可能です。申し込み手続きにつきましては口座振替のおすすめからご確認ください

普通徴収 納期限一覧
期別 納期限
第1期 6月30日
第2期 8月31日
第3期 10月31日
第4期 1月31日

(土曜日・日曜日の場合は翌営業日)

給与からの特別徴収(給与天引き)

 市から給与支払者(特別徴収義務者)あてに特別徴収税額(天引き額)の通知及び納付書が交付され、毎月の給与から住民税(市・県民税)を給与支払者が天引きして、本人に代わり市に納付していただく方法です。
 ※給与特徴(前年の1月1日~12月31日までの収入に対して発生した税額を給与支払者が6月から翌年の5月までの1年間12回にわたり、給与から天引きを行い翌月10日迄に納付する)

年の途中で退職した場合

 給与からの特別徴収で、住民税を納付されていた方が会社を退職した場合、給与から住民税の天引きができなくなるので、退職時に残りの税額を会社で一括徴収するか、市役所から送られる納付書で個人で納付(普通徴収)するかのいずれかの方法により納めていただくことになります。

 また新しい勤務先に再就職する場合は特別徴収の継続をすることもできます。再就職等で普通徴収から特別徴収への切替を希望される場合は、お勤め先の給与事務担当者に、切替手続きをおこなうようご相談ください。
 特別徴収は特別徴収義務者(雇用主)を通じて納税していただくため、必ず特別徴収義務者(雇用主)の承諾が必要となります。

12月に退職した場合の納付方法
徴収月 支払方法
6月分から12月分 給与から天引き(特別徴収)
12月分から翌年5月分

退職時に未徴収税額1月分~5月分を会社で一括徴収
もしくは普通徴収(納付書払いや口座引き落とし)

公的年金等からの特別徴収(年金天引き)

 市から公的年金等支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額(天引き額)の通知を行い、公的年金等支払者が公的年金等から住民税を天引きし、本人に代わり市に納付していただく方法です。​4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得から計算した住民税がかかる人が対象となります。

住民税が公的年金から特別徴収の対象とならない方

次のいずれかに該当する場合は特別徴収の対象となりません。

  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合
  • 特別徴収される老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合
  • 特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付の年額を超える場合

徴収の時期と税額

年金特徴初年度の納付方法
徴収月 徴収税額 徴収方法
6月・8月 年税額の1/4 普通徴収(納付書払いや口座引き落とし)
10月・12月・翌年2月 年税額の1/6 年金特徴(年金天引き)
年金特徴次年度以降の納付方法
徴収月 徴収税額 徴収方法
4月・6月・8月 前年度分年税額の1/6 年金特徴 仮徴収
(年金天引き)
10月・12月・翌年2月 年税額から仮徴収額(4月分~8月分)を
控除した額の1/3
年金特徴
(年金天引き)

※転出・死亡等の理由により年金特徴が中止された場合は、徴収方法が普通徴収(納付書払いや口座引き落とし)に変わります。

公的年金からの特別徴収対象となる税額

 公的年金からの特別徴収の対象となるのは、年金所得に係る税額のみです。給与所得や事業所得などに係る税額は、年金からの特別徴収は行われず、給与からの特別徴収(給与天引き)、または普通徴収(納付書払いや口座引き落とし)で納めていただくことになります。​

よくある質問

 よくある質問につきましては、【個人住民税・特別徴収】よくある質問をご確認ください。

特別徴収の手順

給与支払報告書の提出について

 毎年、1月31日までに給与支払報告書を給与の支払いを受けている方(従業員等)の1月1日現在における住所所在地の市役所・町村役場へ提出しなければならないことになっています。お早めの提出をお願いいたします。(郵送可)

 給与支払報告書(総括表)に関するお知らせ

  • 提出の際は、総括表を必ず先頭にし、次に個人別明細書を特別徴収・普通徴収ごとに分けて提出ください。
    (総括表→個人別明細(特別徴収)→普通徴収申請書→個人別明細(普通徴収)の順)
  • 総括表記載の際、貴社の名称・住所・代表者の変更があった場合は、朱書きで記載してください。
  • 訂正分の給与支払報告書を提出する場合には、総括表および個人明細書に朱書きで「訂正分」と記載してください。
  • カナ氏名・生年月日は正確かつ必ず記入してください。
  • 年末調整の際に前職分を合算した場合の前事業者名・金額等、また、住宅ローン控除可能額、扶養者情報等は摘要欄に必ず記載してください。前職分の記載がない場合、前職の所得を二重に課税する恐れがあります。
  • 報告書の提出後に異動(転勤・退職等)があった場合は、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」をすみやかに提出してください。
  • 過去に行橋市で特別徴収したことがある場合には、特別徴収義務者指定番号を記載してください。

税額通知の送付と、変更届けの提出について

 徴収していただく税額通知(特別徴収税額の通知書)を毎年5月末日までに市町村から各事業所へ送付します。この通知書は、給与支払者(特別徴収義務者)用の通知書と納税義務者用の通知書と別れており、納税義務者用については、納税義務者である個々の給与所得者に渡していただくものです。

 特別徴収義務者用の通知書には、徴収していただく税額が個人別・月別に記載されていますので、記載された月割額を6月から翌年の5月まで毎月の給与から徴収した上、翌月の10日までに通知と同封した納付書で納付してください。

 また、年度途中で特別徴収税額に変更を生じた場合は、市町村から「特別徴収税額の変更通知書」が送付されますので、その変更後の税額にしたがって徴収、納付を行ってください。

従業員の退職、休職、転勤があった場合

 「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。退職の場合は、その従業員について何月分までを会社が住民税を徴収し、未徴収税額(残税額)がどれだけあるか等を記載します。また未徴収税額について異動(退職等)後の徴収方法についても記入します。(普通徴収、一括徴収、転勤先にて特別徴収継続等)

 普通徴収への切替の場合は未徴収税額(残税額)について市から本人へ直接納付書が送られます。異動届については異動のあった日の翌月の10日までに提出をお願いします。

一括徴収

 6月1日から12月31日までの間に退職、休職される人については未徴収税額を本人の申し出があれば最後の給与より一括徴収できます。納税の利便性により、できるだけ一括徴収してくださいますようお願いします。

 ただし、翌年の1月1日以降に退職される人については、最後の給与または退職手当等が未徴収税額を超えている場合を除き、本人の了解を得ずとも一括徴収が原則になっています。

 一括徴収した場合は「給与所得者異動届出書」の一括徴収該当欄に記入の上、異動があった翌月の10日までに提出してください。

普通徴収から特別徴収への切替

 新たに入社した従業員や、在職しているが、普通徴収(個人納付)で市民税を納付している従業員について、年度途中で特別徴収に変更する場合は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。

 切替対象者が普通徴収分納付書で何期分までを納付済か、また何月分から特別徴収を希望するか等を確認のうえ記載して提出します。時期によってはご希望の月からの切替の処理が間に合わない場合もありますのでご了承ください。

 なお、既に納期限の到来した税額については特別徴収に切替えることが出来ませんので、従業員の方に直接金融機関等へ納めていただく必要があります。 

特別徴収義務者の所在地・名称の変更届出

 「所在地・名称変更届出書」の提出が必要です。特別徴収義務者が所在地・名称を変更した場合、すみやかに市役所税務課に届出書を提出してください。

 なお、代表者のみの変更の場合はこの届出の必要はありません。

退職金にかかる市・県民税額

 分離課税となる退職金にかかる市・県民税を納入する場合は、地方税法第328条4により支払者が退職所得に係る市・県民税の計算をします。該当者がある場合は納入書の「退職所得分」の欄及び納入書の裏面の「納入申告書」に必要事項を記載のうえ納入してください。

申請書等様式

【個人住民税】申請書ダウンロード​からご利用ください