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給与支払報告書(総括表)に関するお知らせ

ページID:0001378 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

給与支払報告書の総括表について

 前年中(1月1日~12月31日)に給与等(俸給・給料・賃金・賞与など)を支払った事業所(個人事業主も含む)は、給与支払報告書を市町村へ提出しなければなりません。
 提出先は、給与等を受け取った従業員が当年1月1日現在に所在していた住所地の市町村となります。
 なお、年の途中で退職された方等についても提出をお願いします。

 ※令和5年1月1日~令和5年12月31日までに支払った給与等の給与支払報告書は、その従業員が令和6年1月1日現在にお住いの住所地の市町村へご提出ください

総括表の送付について

 これまで、当市では事業主の方に向けて総括表の送付をしておりましたが、紙媒体の削減に伴う環境保護の観点から、平成30年度(平成29年中支払い)提出分以降送付をしない方針といたしました。
 遠隔地の事業主の方にも当市の様式をご利用いただけるよう、ダウンロードしてお使いいただける様式をご準備しておりますので、まことに勝手ではございますが、今後は下記から取得していただきますようご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、提出の際は、様式の中央破線より切り取りの上、使用願います。

総括表提出時の注意事項

特別徴収指定番号の記入

 特別徴収指定番号は、事業所様を行橋市の特別徴収義務者として特定するための重要な情報となります。
 すでに当市で特別徴収を行っていただいている場合は、必ず所定の箇所に記入をお願いいたします。(新規の場合は、未記入で提出してください)

普通徴収申請書の提出

 普通徴収の方がいる場合は、普通徴収申請書を必ずご提出ください。
 申請書の提出がない場合、特別徴収の対象となりますのでご注意ください。

 提出の際は、総括表を必ず先頭にし、次に個人別明細書を特別徴収・普通徴収ごとに分けて提出ください。
 (総括表→個人別明細(特別徴収)→普通徴収申請書→個人別明細(普通徴収)の順)

摘要欄への前職分の記入

 給与支払報告書の摘要欄には「前職名」「支払金額」「社会保険料額」「源泉徴収税額」「普通徴収」等をご記入ください。
 従業員の方の収入を正確に把握し、適正な課税を行うために必要となります。

 前職分の記載がない場合や、不足のある場合は、前職の所得を二重に課税する恐れがあります。

総括表および給与支払報告書の提出期限

 令和5年分の報告についての提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。期限内の提出にご協力ください。

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