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【個人住民税・特別徴収】よくある質問
給与からの特別徴収について
制度について
【質問1】特別徴収とはどのような制度ですか?
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主の方が所得税の源泉徴収と同じように、従業員の方に毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、納税義務者である従業員の方に代わって、従業員の方がお住いの市町村ごとに納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、すべての従業員の方の個人住民税を特別徴収することが法律により義務づけられています。(地方税法第41条、地方税法第321条の3)
その他、手続きの流れ等は、【個人住民税】特別徴収のしくみと手続きに詳細をまとめておりますので併せてご覧ください。
【質問2】特別徴収の対象となるのは正社員のみですか?
原則、すべての従業員の方が対象となります。(役員等も対象です)
従業員の方が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている場合は、パートやアルバイトなどの方であっても、個人住民税を特別徴収の方法によって徴収することになっています。
したがって、上記要件に該当する従業員はすべて、特別徴収しなければなりません。
※例外については【質問5】をご覧ください。
【質問3】今までは普通徴収でよかったのに、なぜ特別徴収をしなければならないのですか?
今までも特別徴収していただく必要がありましたが、それが徹底されていませんでした。そのため、平成29年度から福岡県と県内すべての市町村が連携して、個人住民税の特別徴収の適正実施に取り組むこととなりました。
特別徴収義務は法令に基づいて事業主に課せられているものですので、ご理解とご協力をお願いいたします。
詳細はこちらをご覧ください
個人住民税 特別徴収推進のひろば【福岡県】<外部リンク>
【質問4】従業員が少なく手間がかかるため普通徴収がいいです
所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、個人住民税を特別徴収で納入することが法律で義務付けられているため、事務負担の増加などの理由で特別徴収を行わないことは認められていません。個人住民税の特別徴収を適正に実施するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所におかれましては、年2回に納付をまとめる納期の特例制度をご利用いただけます。
(様式のダウンロードはこちら)
- 6月分から11月分の税額・・・12月10日までに納入
- 12月分から5月分の税額・・・6月10日までに納入
給与支払報告書について
【質問5】普通徴収を希望する場合、どのような手続きが必要ですか?
給与支払報告書提出時に、普通徴収申請書を添付し提出してください。様式のダウンロードはこちら
下記の普通徴収申請書記載の条件に該当する場合のみ、対象者を普通徴収とすることができます。
- 退職者または5月末までに退職予定の者
- 給与の支払いがない月がある者
- 年間の給与の支払金額が930,000円以下の者
- 他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者)
- 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
- 他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者
普通徴収に該当する条件の事業主・従業員であったとしても、申請書の提出がない場合は特別徴収の対象となりますのでご注意ください。
【質問6】給与支払報告書を提出後、退職・転職等したときに必要な手続きはありますか?
一度特別徴収として提出した従業員の方の徴収方法を変更する場合、「給与所得者異動届書」の提出が必要になります。
異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに各市町村に提出をお願いいたします。
従業員の異動について
【質問7】退職や転勤等で特別徴収ができなくなった場合はどうしたらいいですか?
すみやかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。(様式のダウンロードはこちら)
対象者について、徴収済額等の必要事項をご記入いただき、異動後の未徴収税額の徴収方法を必ず選択してください。
【質問8】年の途中で新たに従業員を採用しました。
その者を特別徴収したい場合はどうすればいいですか?
「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。(様式のダウンロードはこちら)
注意事項
- 徴収方法が切替可能になるのは納期未到来のものに限ります。
- 対象者について、何月分から徴収が可能かの記入漏れにご注意ください。
異動届等様式
申請書ダウンロードに掲載しておりますのでご利用ください。
- 給与所得者異動届出書・・・退職、転勤、育児休暇等で特別徴収ができなくなる者がいる場合に提出
- 普通徴収から特別徴収への切替届出書・・・年度の途中で新たに採用し、特別徴収を希望する場合に提出
税額変更通知について
【質問9】異動届出書を提出しましたが、変更分についていつ通知されますか?
異動届(または切替届出書)等による徴収税額変更通知の発送は毎月中旬と下旬の2回行っています。
新規で特別徴収を開始する場合は、余裕をもって申請するようお願いいたします。
【質問10】「退職」という文言で通知が届きました。また手続きが必要ですか?
ご提出いただいた異動届出書の内容を受け、それを反映した通知になります。
「退職」の記載がある方については、正常に処理が終わっておりますのでご安心ください。
【質問11】変更分の通知に納付書が入っていませんでした
5月にすでに一度納付書をお送りしている場合、新しい納付書はお送りしておりません。
納入金額に変更が生じた際は、印字されている金額を二重線で消し、変更後の金額を余白にご記入ください。(訂正印は不要です)
納付について
【質問12】納期限はそれぞれいつですか?
給与支払い日の翌月10日(土日祝の場合は翌営業日)となっております。
※未納のまま納期限から一か月ほど経過すると督促状を送ることになります。(督促手数料:100円)
【質問13】取り扱い金融機関はどこですか?
取り扱い金融機関は下記のとおりです。
市内
- 福岡銀行
- 北九州銀行
- 九州労働金庫
- ゆうちょ銀行または郵便局
- 西日本シティ銀行
- 福岡ひびき信用金庫
- 福岡京築農業協同組合
- 福岡県信用漁業協同組合連合会
- 福岡中央銀行
- 田川信用金庫
- 行橋市役所(東棟1階14番窓口)
市外
- 福岡銀行各支店
- 九州内のゆうちょ銀行または郵便局(沖縄県を除く)
※他の市税等とは異なり、コンビニエンスストアは取り扱い金融機関ではありませんのでご注意ください。
【質問14】口座振替やネットバンキングは利用できますか?
当市では、個人住民税の納付に関して、口座振替の対応はしておりません。
また、ネットバンキング等を利用する納付方法につきましては、ご利用予定の口座の金融機関に直接お問い合わせください。
【質問15】年度の途中で徴収税額が変わった場合、新しい納付書はもらえますか?
5月にすでに一度納付書をお送りしている場合、新しい納付書はお送りしておりません。
納入金額に変更が生じた際は、印字されている金額を二重線で消し、変更後の金額を余白にご記入ください。(訂正印は不要です)
その他の質問と回答
個人住民税の特別徴収Q&A[PDFファイル/215KB]【福岡県】
年金からの特別徴収について
納付について
【質問16】納税通知書が届いたので内容を確認したところ、納付書が1期分と2期分しか入っていませんでした。手違いではないでしょうか?
今年度から個人住民税の公的年金からの天引き(年金特別徴収)が開始となるためです。年金天引き(年金特別徴収)開始年度については、1期分(6月末納期限)と2期分(8月末納期限)は普通徴収(納付書払い)、残りの税額を公的年金からの天引きにより納めることとなります。
詳細は個人住民税の納付方法からご確認ください。
【質問17】昨年までは、年金からの天引きのみで個人住民税を納付していましたが、今年度は納税通知書に、納付書が同封されていました。なぜですか?
前年中に公的年金等以外の収入(給与収入や一時所得など)があり、その収入に対して税額が発生する場合などは、普通徴収(納付書払い)の方法によって納めるようになります。なお、公的年金等に係る税額については、公的年金からの天引き(年金特別徴収)による納付が継続されます。
また、税額の変更または年金の支給停止等により、公的年金からの天引き(年金特別徴収)が停止した場合にも、普通徴収(納付書払い)により納めるようになります。
【質問18】公的年金を受給していますが、会社員として現役で働いています。 公的年金からの天引きと、給与からの天引きの2つの方法によって徴収されていますが、二重払いではないでしょうか?
年金天引きの対象となる人で給与収入がある人の場合、「給与からの天引き」「納付書での支払い」「年金からの天引き」の3つの状況になることがあります。
収入が複数ある場合は、それぞれの収入に応じた税額を天引きする仕組みになっているため、納付いただく合計額に変わりはなく、二重払い、三重払いにはなりませんのでご安心ください。
【質問19】日本年金機構から送られてくる年金の支払通知書と、市から送られてくる納税通知書の税額が違います。なぜですか?
日本年金機構からの通知は、市役所から日本年金機構へ連絡している税額がもとになっていますが、連絡のタイミングにより市役所からの通知額と異なる場合があります。税額については、市からの通知が正しい税額となります。
【質問20】年金の支給額が変わらないのに、10月の年金天引き額が増えるのはなぜですか?
まず、個人住民税は、前年中の所得を基に計算し、6月に税額が決定されます。しかし、年金から天引きされる場合には、税額決定前の4月から既に徴収を開始しており、天引き額については、仮徴収として前年度の年金所得に係る個人住民税額を概ね6分の1にした金額としています。そして、6月に年税額が決定されたのち、確定した年税額から仮徴収の金額を差し引いた金額を、本徴収として10・12・翌年2月の3回に分けて天引きします。
そのため、その年の年金から天引きする税額が前年度の税額より多い場合などには、10月からの天引きの額が増えることがあります。また、反対に前年度より少ない場合などには、10月から少なくなることがあります。
詳しくは、個人住民税の納付方法からご確認ください。