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本市議会事務局職員が、令和5年11月6日に「住居侵入罪」の容疑で逮捕、同月21日に「住居侵入罪と性的姿態撮影処罰法違反」の容疑で再逮捕されるという事件が発生しました。この件につきましては、本人がその容疑を認め、12月1日付で、略式命令(罰金80万円)の処分を受けています。
昨今、公務員倫理の確立が強く求められている中、本市におきましても綱紀粛正の徹底を図ってまいりました。にもかかわらず、今回、このような不祥事が起きたことは痛恨の極みです。また、この事実に私自身大変な衝撃を受けておりますとともに、市民の皆さまの市政に対する信頼を、著しく失墜させる事態となりましたことに、深くお詫び申し上げます。
市職員を代表する者としまして、今回の件を厳粛に受け止め、このような不祥事が二度と起こらないよう再発の防止に努め、 市政に対する信頼の回復を図ってまいります。
令和5年12月4日 行橋市長 工 藤 政 宏