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幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育無償化とは
2019年10月から、子どもの保護者の経済的負担の軽減を目的として、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
無償化の対象となるためには、事前に市の認定を受ける必要があります。
無償化の範囲や無償化の対象となるための手続きは、利用施設等により異なります。
ご利用の施設等に合わせて、無償化の範囲や手続きの内容をご確認ください。
※認定を受ける前に利用した保育サービス等は、無償化の対象になりません。
※認定申請書類等の提出が遅れた場合、遡って認定することはできません。
令和6年度
幼児教育・保育無償化の認定申請手続きについて【認定こども園(幼稚園部)・幼稚園】 [PDFファイル/1.66MB]
令和6年度
幼児教育・保育無償化の認定申請手続きについて【認可外保育施設・一時預かり事業・ファミリーサポートセンター】 [PDFファイル/1.09MB]
対象者
以下の方が無償化の対象者となります。
-
3歳児クラスから5歳児クラスの児童
-
住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの児童
ただし、幼稚園と認定こども園(幼稚園部)の教育標準時間は、住民税非課税世帯ではなくても満3歳児から無償化の対象となります。
※満3歳児:2歳児クラスで3歳の誕生日を迎えた児童
※3歳児クラス:3歳の誕生日後に4月1日を迎えた児童
無償化の範囲と手続き
認定区分 | 認定種別 |
---|---|
認可保育園・認定こども園(保育園部・幼稚園部)・小規模保育事業(地域型保育事業等)・新制度移行幼稚園(施設型給付幼稚園) |
子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号) |
私学助成幼稚園 | 子育てのための施設等利用給付認定(新1号) |
認定こども園(幼稚園部)・新制度移行幼稚園(施設型給付幼稚園)・私学助成幼稚園の預かり保育事業 |
保育の必要性あるの方のみ 子育てのための施設等利用給付認定(新2号・新3号) |
認可外保育施設・一時預かり事業・ファミリーサポートセンター事業 | 子育てのための施設等利用給付認定(新2号・新3号) |
提出期限
施設区分 | 提出期限 | 提出先 |
---|---|---|
認可保育園・認定こども園(保育園部)・小規模保育事業(地域型保育事業) | 認定月の前月の5日まで | 子ども支援課 子ども未来係 |
認定こども園(幼稚園部)・施設型給付幼稚園(新制度移行幼稚園) |
認定月の前月の15日まで | 利用希望施設を経由 |
私学助成幼稚園・認可外保育施設 | 認定月の前月の20日まで | 利用希望施設を経由 |
一時預かり事業・ファミリーサポートセンター事業 |
認定月の前月20日まで | 子ども支援課 子ども未来係 |
対象範囲等
「○」については無償化の対象部分です。それぞれに記載のある金額については、対象となる月の上限額です。金額のないものについては、給食費など実費経費を除く保育料が無償化対象です。「認」については、無償化の給付を受けるためにお住まいの自治体に対して、新1号、新2号及び新3号の認定のための申請が必要です。新2号及び新3号については「保育の必要性」について確認します。
無償化の対象範囲等は下の表のとおりです。
行橋市へ転入・市外へ転出の方へ
無償化の認定を受けるためには、転入前の市町村で既に認定をうけていても、転入後の市町村にて改めて認定申請を行う必要があります。
行橋市への転入日が決まりましたら、早くに必要書類をご提出ください。認定は原則、申請日(行橋市が申請を受け付けた日)より前に遡って行うことができませんので、必ず転入日までに申請を行ってください。転入日を過ぎて認定申請があった場合、認定日は申請日以降となります。
行橋市から転出する場合は、転出日から転出先自治体で認定を受ける必要があります。手続き方法については、転出先の自治体にご確認ください。
認可保育園・小規模保育事業
対象児童 |
3歳児クラスから5歳児クラスの児童 |
---|---|
無償化の内容 |
保育料が無償 |
手続き |
手続き不要 |
対象児童 |
非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの児童 |
---|---|
無償化の内容 |
保育料が無償 |
手続き |
手続き不要 |
給食費、延長保育料、行事で集める実費などは無償化の対象外です。
3歳児クラスから5歳児クラスの児童の給食費は、園での集めるとなります。その上で、年収360万円未満相当の世帯の児童と、小学校就学前から数えて3人目以降の児童については負担が軽減されます。(手続き不要)
0歳児クラスから2歳児クラスの児童については、引き続き、保育料の中で給食費をお支払いいただきます。
認定こども園・新制度移行幼稚園(施設型給付幼稚園)
幼稚園部(1号認定)の児童と保育園部(2号・3号認定)の児童では無償化の内容等が異なります。
認定こども園(幼稚園部(1号認定))と新制度移行幼稚園の児童
必ず提出するもの
➡ 【R5】子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(1号用)
➡ 【R6】子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(1号用)
預かり保育を利用しない児童
対象児童 |
満3歳児から5歳児クラスの児童 |
---|---|
無償化の内容 |
保育料が無償 |
手続き |
預かり保育を利用する児童
対象児童 |
保育を必要とする3歳児クラスから5歳児クラスの児童 |
---|---|
無償化の内容 |
教育標準時間分の保育料が無償 預かり保育分の利用料が月額11,300円まで無償(日額上限450円) |
手続き |
園を経由して必要書類を提出 行橋市外の園に通っている方は行橋市子ども支援課にご相談ください |
必要書類 |
・保育を必要とする事由を証明する書類(R6の様式で提出するとR5として併用可能です。) |
給食費、行事で集める実費などは無償化の対象外です。
給食費については、年収360万円未満相当の世帯の児童と、小学校3年生から数えて3人目以降の児童は、負担が軽減されます。(手続き不要)
認定こども園(幼稚園部)に入所している児童が、他の施設(届出保育施設、一時預かり等)を利用した場合のこの利用料は無償化の対象外です。
保育園部(2号・3号認定)の児童
対象児童 |
3歳児クラスから5歳児クラスの児童 |
---|---|
無償化の内容 |
保育料が無償 |
手続き |
手続き不要 |
対象児童 |
非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの児童 |
---|---|
無償化の内容 |
保育料が無償 |
手続き |
手続き不要 |
給食費、延長保育料、行事で集める実費などは無償化の対象外です。
3歳児クラスから5歳児クラスの児童の給食費については、年収360万円未満相当の世帯の児童と、小学校就学前から数えて3人目以降の児童は負担が軽減されます。(手続き不要)
0歳児クラスから2歳児クラスの児童については、引き続き、保育料の中で給食費をお支払いいただきます。
幼稚園
預かり保育を利用しない児童
対象児童 |
満3歳児から5歳児クラスの児童 |
---|---|
無償化の内容 |
入園料(月割)と保育料が月額25,700円まで無償 |
手続き |
園を経由して必要書類を提出 行橋市外の園に通っている方は行橋市子ども支援課にご相談ください |
必要書類 |
預かり保育を利用する児童
対象児童 |
保育を必要とする3歳児クラスから5歳児クラスの児童 |
---|---|
無償化の内容 |
入園料(月割)と保育料が月額25,700円まで無償 預かり保育の利用料が月額11,300円まで無償(日額上限450円) |
手続き |
園を経由して必要書類を提出 行橋市外の園に通っている方は行橋市子ども支援課にご相談ください |
必要書類 |
保育を必要とする事由を証明する書類(R6の様式で提出するとR5として併用可能です。) |
対象児童 |
保育を必要とする非課税世帯の満3歳児 |
---|---|
無償化の内容 |
入園料(月割)と保育料が月額25,700円まで無償 預かり保育の利用料が月額16,300円まで無償(日額上限450円) |
手続き |
園を経由して必要書類を提出 行橋市外の園に通っている方は行橋市子ども支援課にご相談ください |
必要書類 |
保育を必要とする事由を証明する書類(R6の様式で提出するとR5として併用可能です。) |
プレスクールは無償化の対象外です。
給食費、行事で集める実費などは無償化の対象外です。
給食費については、年収360万円未満相当の世帯の児童と、小学校3年生から数えて3人目以降の児童については負担が軽減されます。
届出保育施設
対象児童 |
保育を必要とする3歳児クラスから5歳児クラスの児童 |
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無償化の内容 |
保育料が月額合計37,000円まで無償 |
手続き |
園を経由して必要書類を提出 行橋市外の園に通っている方は行橋市子ども支援課にご相談ください |
必要書類 |
保育を必要とする事由を証明する書類(R6の様式で提出するとR5として併用可能です。) |
対象児童 |
保育を必要とする非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの児童 |
---|---|
無償化の内容 |
保育料が月額合計42,000円まで無償 |
手続き |
園を経由して必要書類を提出 行橋市外の園に通っている方は行橋市子ども支援課にご相談ください |
必要書類 |
保育を必要とする事由を証明する書類(R6の様式で提出するとR5として併用可能です。) |
認可保育園等、認定こども園、幼稚園に入所している児童が、届出保育施設を利用した場合のこの利用料は無償化の対象外です。
給食費、行事で集める実費などは無償化の対象外です。
一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業は、上限額(月額37,000円または42,000円)の範囲内で複数サービスの利用も無償化の対象となります。
一時預かり等
対象となるのは、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業です。
認可保育園、認定こども園、幼稚園を利用している児童は無償化の対象外です。
対象児童 |
保育を必要とする届出保育施設の3歳児クラスから5歳児クラスの児童 |
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無償化の内容 |
利用料が月額合計37,000円まで無償 |
手続き |
行橋市子ども支援課へ提出 |
必要書類 |
保育を必要とする事由を証明する書類(R6の様式で提出するとR5として併用可能です。) |
対象児童 |
保育を必要とし非課税世帯である届出保育施設の0歳児クラスから2歳児クラスの児童 |
---|---|
無償化の内容 |
利用料が月額合計42,000円まで無償 |
手続き |
行橋市子ども支援課へ提出 |
必要書類 |
保育を必要とする事由を証明する書類(R6の様式で提出するとR5として併用可能です。) |
給食費、行事で集める実費などは無償化の対象外です。
届出保育施設の利用は、上限額(月額37,000円または42,000円)の範囲内で複数サービスの利用も無償化の対象となります。
企業主導型保育事業
対象児童 |
3歳児クラスから5歳児クラスの児童 |
---|---|
無償化の内容 |
標準的な利用料が無償 |
手続き |
施設へお問い合わせください 地域枠の利用者は市へ申請し教育・保育給付2号認定を受ける必要があります |
対象児童 |
非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの児童 |
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無償化の内容 |
標準的な利用料が無償 |
手続き |
施設へお問い合わせください 地域枠の利用者は市へ申請し教育・保育給付2号認定を受ける必要があります |
就学前の障がい児支援障がい児
対象児童 |
3歳児クラスから5歳児クラスの児童 |
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無償化の内容 |
利用料が無償 |
手続き |
手続き不要 |
保育施設と併用している場合も、無償化の対象です。
詳しくは障がい者支援室にお問い合わせください。
申請書類 様式
※勤務証明書や申立書につきまして、令和6年度様式でご用意していただくと令和5年度としても併用できます。
〈令和5年度〉
【R5】子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(1号用) [PDFファイル/240KB] [PDFファイル/240KB]
【R5】子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(1号用) [PDFファイル/240KB]記入例 [PDFファイル/302KB]
【R5】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル/228KB] [PDFファイル/228KB] [PDFファイル/228KB] [PDFファイル/197KB]
【R5】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 記入例 [PDFファイル/228KB] [PDFファイル/228KB] [PDFファイル/228KB] [PDFファイル/482KB]
〈令和6年度〉
【R6】子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(1号用) [PDFファイル/190KB]
【R6】子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(1号用)記入例 [PDFファイル/231KB]
【R6】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル/200KB]
【R6】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 記入例 [PDFファイル/455KB]
【R6】就労証明書 記載要領 [PDFファイル/139KB]
【R6】誓約書兼求職活動報告書(幼稚園用) [PDFファイル/169KB]
【R6】申立書 [PDFファイル/83KB] [PDFファイル/83KB]
場合によって必要になる書類↓
個人番号の利用に関する同意書 [Wordファイル/17KB]
よくある質問
質問 |
回答 |
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10月以降、勤務開始して、幼稚園の預かり保育を利用する予定ですが、まだ就職先が決まっていません。 |
求職活動中として書類を提出してください。就労を開始することが決まりましたら、届け出をしてください。 |
勤務時間が月48時間に満たないことがありますが、無償化の対象になりますか。 |
「就労」の要件は、月48時間以上の就労が常態である必要があります。そうでない場合は無償化の対象外です。 |
1月に出産予定です。無償化の対象でしょうか。 |
11月から4月までが、保育の必要性がある「妊娠・出産」の要件に該当します。 |
幼稚園に通う予定ですが、入園前に行橋市外へ転出します。無償化のための申請は必要ですか。 |
申請等は住民票のある自治体でおこないます。転出先の自治体にお問い合わせください。 |
「就労」要件で書類を提出しました。勤務実態は毎月提出する必要がありますか。 |
毎月提出する必要はありません。ただし、1年ごとに現況を確認するため、世帯の状況に変更がない方も改めて書類をご提出いただきます。提出時期については、園を通じてお知らせします。 |
「就労」要件で認定されましたが、その後転職しました。手続きの必要がありますか。 |
新しい勤務先の証明書を提出いただく必要があります。まず、子ども支援課までご連絡ください。 |
通っている幼稚園の預かり保育(延長保育)が、もともと無料です。無償化の手続きは必要でしょうか。 |
無償化の認定を受けたが、預かり保育(延長保育)を利用しない、もともと無料であるという場合もあります。保育の必要性があれば認定を受けることはできます。実情に合わせて、申請をするかどうかご判断ください。 |