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令和4年6月分(10月支給分)から児童手当制度が一部変更になります
現況届が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引続き受ける要件(児童の監護や養育、所得基準など)を満たしているかを確認するものです。行橋市では、令和4年度から受給者の現況を住民基本台帳などの公簿で確認することで、現況届の提出が不要(下記の場合を除く)となります。
ただし、以下の場合は引き続き現況届の提出が必要です。
- 同居父母の申請をされている方(離婚協議中で別居している方)
- 申請者と配偶者で所得の逆転があった方
- 配偶者からの暴力などにより避難しており、住民票の所在地が行橋市と異なる方
- 別居監護の申立てをしている方(対象児童の住民票所在地が行橋市外の方)
- その他、状況を確認する必要がある方
※現況届以外の手続き(子の出生等による申請・増額、転出等による喪失手続きなど)は引き続き必要です。
特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます
児童を養育している人の所得が以下の表の「B:所得上限限度額」以上の場合、特例給付が支給されなくなります。
(令和4年6月分(令和4年10月支給分)の手当から適用)
扶養親族等の人数 |
A:所得制限限度額 |
B:所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
以後1人につき |
38万円加算 |
児童を養育している方の所得が
- 上記表A未満の場合は、児童手当を支給します。
【支給額】 3歳未満:月額15,000円
3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降:月額15,000円)
中学生:月額10,000円
(注)「第3子以降」とは、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでのお子さんから数えます。 - 上記表A以上、B未満の場合は、特例給付を支給します。
【支給額】 年齢を問わず、児童1人当たり一律5,000円 - 上記表B以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
所得上限限度額以上となり受給資格を喪失し、翌年度以降の所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
詳細は制度改正案内チラシ[その他のファイル/70KB]をご確認ください。