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指定学校変更手続きについて
行橋市では、住所ごとに就学すべき小・中学校(指定学校)が決まっています。
なお、相当な理由がある場合には、指定学校以外の学校への就学が認められる場合がありますので、変更基準をご確認のうえ、指定学校変更の申し込みを行ってください。
ただし、通学に支障がある場合は認められません。また、学校施設の状況により希望校での受け入れができない場合があります。
※入学予定者の指定学校変更の手続きは10月以降を予定しております。
指定学校変更の基準は次のとおりです。
- 身体虚弱・病弱・身体障害等の理由で、教育上の配慮を要する場合
- 指定学校と就学予定者宅等から直線距離で2キロメートルを超え、最寄りの学校を希望する場合(小学生に限る)
- 保護者の勤務等の事情により、その留守家庭に適当な監督者がいない場合
- 住宅の改築等により、一時的に他の学校区に転居した場合
- 住宅の購入等により、その住宅に1年以内に転居することが確定している場合
- 兄弟姉妹が卒業まで指定学校変更が認められている場合
- 在学中の児童・生徒が転居等にともない学校区が変わる場合で、年度末までそのまま在学していた学校を希望する場合(卒業まで2年度以内の場合は卒業まで)
- 家庭の事情により、住宅基本台帳上の住所と生活の本拠地が異なる場合で、生活の本拠地の学校に通学する場合
- いじめ・不登校により転校を希望する場合
- 指定学校に希望の部活動がなく、最寄りの希望する部活動がある中学校に就学を希望する場合
- 特認校(蓑島小学校)または特認校卒業後に特認校を通学区域とする中学校(今元中学校)への就学を希望する場合
- その他委員会が、特に必要と認めた場合
手続きに必要なもの
保護者の印鑑(署名がない場合)と、下記の理由で申立をする場合は以下の書類が必要です。
申請書は学校管理課で配布しますが、下記からダウンロードもできますのでご利用ください。
1.身体虚弱・病弱・身体障害等の理由で、教育上の配慮を要する場合
医師の診断書、専門家の意見書もしくは保護者の申立書(様式あり)
2.指定学校と就学予定者宅等から直線距離で2キロメートルを超え、最寄りの学校を希望する場合(小学生に限る)
自宅から指定校までの通学経路図(地図)
3.保護者の勤務等の事情により、その留守家庭に適当な監督者がいない場合
- 身元引受書
- 勤務証明等下校時に監督者がいないことがわかる書類(任意様式)
※お子さまを預かる方がいる事を前提に学校変更を許可するため、原則として卒業まで児童クラブはご利用いただけません。
お子さまを預かる方が、事情により預かることが出来なくなった場合、お住まいの地域の学校へ転校しなければならないというケースが考えられます。申請の際は、よくご検討いただきますようお願いいたします。
4.住宅の改築等により、一時的に他の学校区に転居した場合
住宅改築等が分かる契約書の写し(住宅の住所及び引渡し時期が分かるもの)
5.住宅の購入等により、その住宅に1年以内に転居することが確定している場合
住宅購入等が分かる契約書の写し(住宅の住所及び引渡し時期が分かるもの)
11.特認校(蓑島小学校)または特認校卒業後に特認校を通学区域とする中学校(今元中学校)への就学を希望する場合
小規模特認校入学申請書
※市外から通う場合(区域外就学)は指定学校変更申立書を使用せず、区域外就学申立書を使用してください。
様式ダウンロード
各種様式は下記からダウンロードできます。学校管理課窓口でもご用意しております。
指定学校変更申立書(市内→市内)[PDFファイル/49KB]
身元引受書[PDFファイル/77KB]
小規模特認校入学申請書[PDFファイル/76KB]
勤務証明書[PDFファイル/357KB]