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控除のしくみ(ふるさと納税)

ページID:0015043 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

控除額の計算(ふるさと納税)

控除の図

 自己負担額2,000円を引いた残りが控除額となり、さらに控除額は「所得税からの控除」と「住民税からの控除」にわかれます。
 「(1)所得税からの控除」は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
 「住民税からの控除」は、「(2)住民税からの控除【基本分】」と「(3)住民税からの控除【特例分】」の合算で、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。

(1)所得税からの控除
(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

 所得税からの控除額は、上記(1)の計算式で決まります。
 なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

 ※ 所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。

 所得税の税率について(国税庁)<外部リンク>

(2)住民税からの控除【基本分】
(ふるさと納税額-2,000円)×10%

 住民税からの控除の基本分は、上記(2)の計算式で決まります。
 なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

(3)住民税からの控除【特例分】
(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税の税率)

 住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まります。

「(3)で計算した場合の特例分」が住民税所得割額の2割を超える場合は、
下記(4)の計算式となります。

 (4)住民税からの控除【特例分】 = (住民税所得割額)×20%
 この場合、3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

 ※ 具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

控除の申告(ふるさと納税)

 ふるさと納税の手順

ふるさと納税の手続(原則) 自治体にふるさと納税を行うと受領書が発行されます。
 その受領書を元に確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除分が還付されるとともに、税務署から住所市区町村へ申告情報が共有され、ふるさと納税を行った翌年の住民税が減額されます。

確定申告 

 寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。
 確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

 確定申告を行うと、「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

 詳しくは、確定申告特集」(国税庁)<外部リンク>をご覧ください。
 確定申告書の作成は、確定申告書等作成コーナー(国税庁)<外部リンク>が便利です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる制度です。
 ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

(ワンストップ特例)は、次の2点にいずれも該当する方が利用できる制度です。

1.ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的以外で
   所得税や住民税の確定申告を行う必要がない方
 (地方税法附則第7条第1項(第8項))
  • 自営業の方や、給与所得者でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
2.ふるさと納税をする自治体の数が、1年間に5団体以下であると見込まれる方
 (地方税法附則第7条第2項(第9項))
  • 同一の1団体に何回寄附をしても1団体のカウントとなります。


 寄附当初はワンストップ特例申請を希望していた場合でも、後に寄附金受領証が必要となることもあります。
 同封している寄附金受領証はなるべく保管していただきますようお願いします。

 詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度について<外部リンク>はご覧ください。