ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 防災・消防 > 防災 > 防災情報 > 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の対応

本文

新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の対応

ページID:0028738 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日(月曜日)より、新型コロナウイルス感染症に関する対応が変わります。

発熱等の症状がみられるときは

​発熱等診療医療機関の指定・公表は令和6年3月31日で終了し、インフルエンザ等と同様に幅広い医療機関で対応します。

受診方法について

発熱・咳・喉の痛み・全身倦怠感等の新型コロナウイルス感染症を疑う症状が出たら、まずはかかりつけ医に電話でご相談ください。

医療機関を受診するかどうか迷ったときは、救急医療電話相談「#7119」または「092-471-0099」、小児救急医療電話相談「#8000」または「092-731-4119」に相談してください。

医療費の公費支援が終了します

  • インフルエンザなどほかの疾病と同様に、通常の医療体制に移行し、公費負担が終了します。
  • 医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担になります。
  • 医療保険において、他の疾病と同様に、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません。

療養期間中の生活は

法律に基づく外出自粛を求めることはありませんが、以下の内容を参考にしてください。

外出を控えることが推奨されている期間

発症後5日間が他人に感染させるリスクが特に高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日を0日目とする)として5日間は外出を控え、10日間はマスクを着用することを国は推奨しています。5日目に症状が続いていた場合、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見てください。

療養中の相談

  • 感染後に症状が悪化した際には、新型コロナウイルス感染症と診断を受けた医療機関やかかりつけ医にご相談ください。
  • 新型コロナウイルス感染症の一般的な相談・後遺症相談は、インフルエンザ等の感染症と同様に保健所(京築保健福祉環境事務所:0930-23-3935)に電話してください。

厚生労働省による電話相談

令和6年4月から9月末まで実施

〇厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
 電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)
 対応時間:9時から21 時(平日、土日・祝日)
※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。

※令和6年9月末をもって、厚生労働省新型コロナウイルス感染症電話相談窓口は運営を終了します。