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簡易サウナ設備の基準が定められました【火災予防条例改正】

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ページID:0043721 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

 行橋市火災予防条例の一部が改正され、簡易サウナ設備の基準が定められました。【施行日:令和8年3月31日】​                               

改正の概要

 これまでのサウナ設備の基準は、温泉施設やスーパー銭湯などの入浴施設の建物内に設置されるサウナを想定して作られていました。
 しかし、近年のサウナブームにより、テント型やバレル(木樽)型のサウナを屋外に設置するケースが全国的に増加してきたため、このような屋外などに設置される消費熱量の小さいサウナにも対応できるよう、新しい基準が定められました。

改正の内容 

 従前のサウナ設備の設置基準が、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備(従前のサウナ設備)」に区分され、新たに「簡易サウナ設備」の基準が追加されました。

簡易サウナ設備の基準

簡易サウナ設備とは

 テントを活用した「テント型サウナ室」または、木製で円筒形の「バレル型サウナ室」に設ける放熱設備(サウナストーブ)で、屋外その他の直接外気に接する場所に設ける定格出力6キロワット以下のものであり、薪または電気を熱源とするもの

簡易サウナ室の種類     

 サウナ
(可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」(消防庁)(https://www.fdma.go.jp/)より引用)

簡易サウナ設備の設置基準

  1. 簡易サウナ設備と建築物等及び可燃物との距離は、周囲の可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を保つこと。
  2. 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、を熱源とするものにあっては、火災が発生した際に早くに使用できる位置に消火器を設置することで、熱源を遮断することができる装置に代えることが可能。
  3. 薪を熱源とする簡易サウナ設備については、不燃材で造った「たき殻受け」を設置すること。
  4. 地震等により転倒・破損しない構造とすること。
  5. 必要な点検、整備を行い、火災予防上有効に維持管理すること。
  6. 簡易サウナ設備の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

 ※簡易サウナ設備以外のサウナ設備については、「一般サウナ設備」として従来のサウナ設備の規制が適用されます。​

 

届出について

 簡易サウナ設備の届出については、個人が設置するものを除き、一般サウナ設備と同様に設置前に消防本部(消防長)への届出が必要となります。
 ※「個人が設置するもの」とは、自宅の庭などで「個人が私生活のために設ける簡易サウナ設備」です。
  従って、個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。

 

個人が設置するものであっても、行橋市火災予防条例に定める基準に従って設置する消太必要があります。
 設置を検討される場合は、事前に消防本部へご相談くださいますようお願いします。

 届出様式 [Wordファイル/45KB] 
 届出様式 [PDFファイル/106KB]

 

 


                          

 

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