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動物の虐待や遺棄の禁止と適正な飼育管理について
動物の遺棄・虐待の禁止について
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です
※愛護動物とは・・・1.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2.その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
虐待の禁止
動物の虐待とは、以下のような動物を不必要に苦しめる行為のことを言います。
・暴行を加える等、やってはいけない行為を行う・行わせる積極的な行為
・充分な餌や水を与えない、必要な世話や健康管理を怠る等の行為(いわゆるネグレクト)
これらの行為には動物の愛護及び管理に関する法律により、以下の懲役または罰金が科せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
⇒ 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりに給餌・給水をやめて酷使する等により衰弱させる等の虐待を行った者
⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
遺棄の禁止
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。
飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。
愛護動物を遺棄した(捨てた)者
⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
動物の遺棄や虐待を見つけたら・・・
〇行橋警察署(110番) TEL 0930-24-5110
〇京築保健福祉環境事務所 保健衛生課 保健衛生係 TEL 0930-23-2245
〇行橋市役所 環境課 環境係 TEL 0930-25-1111(内線 1254,1256)
動物の適正な飼育・管理について
飼い犬、飼い猫の放し飼い、野良猫の餌付けに関する相談が多く寄せられています。
犬や猫はペットや家族の一員として愛されていますが、動物が苦手な人やアレルギーを持っている人もいますので、飼い方次第では周囲の方々の迷惑になってしまいます。
他人に迷惑をかけないようマナーを守り、一つの命として最後まで責任を持ちましょう。
飼い犬、飼い猫の放し飼いはやめましょう
飼い犬、飼い猫を外に出している飼い主は、次のような命にかかわる危険にさらしていることを忘れてはいけません。
飼い犬の場合は散歩の際、必ずリードをつけて犬を制御できる方が散歩させるようにしましょう。また、飼い猫の場合は室内での飼育を心がけましょう。
犬猫の放し飼いは様々なトラブルの原因となります。
感染症
咬まれる、舐められる、ひっかくなどケンカによる傷や交尾による感染症の危険があります。
中には狂犬病やエキノコックス症などの動物から人間に感染する「動物由来感染症」もあります。
交通事故
車と衝突する、ボンネットに入り込むなど
予期せぬ繁殖
特に猫は避妊不妊手術等がされていないと、子猫が生まれてしまう可能性があります。
飼い主が世話できる頭数には限りがあります。そのような不幸な子猫を増やさないようにしましょう。
近隣からの苦情
敷地内でのふん尿被害、子供が咬まれそうになる、ごみを漁る、鳴き声がうるさい、花壇が荒らされる、車を傷つけられたなど。
フンの後始末をしましょう
散歩時の糞の放置はみんなの迷惑です。公園、道路など公共の場所や他人の土地・建物などを糞や尿で汚したり、異常な鳴き声、悪臭等で近隣に迷惑をかけてはいけません。
散歩する際には、糞を持ち帰る袋や尿を掛け流すためにペットボトル等に水をいれて持ち歩きましょう。
また、散歩に行く前には、自分の敷地内で排泄させるなど、トイレのしつけをしましょう
野良猫への無責任なエサやりはやめましょう
自宅の近所にいる猫にかわいそうだから、と安易な気持ちのみでエサを与えていませんか?
エサを与えるということは、その猫やいずれ生まれる子の命に責任を取るということです。
エサを与えている猫が周辺住民へ被害を与えてしまった場合、エサを与えている方はその責任を問われることにもなりかねません。
野良猫による被害について相談してくる方の中には、猫は好きだけれど、このままでは嫌いになりそうだ、といった話も多く寄せられます。
そのエサやりで、地域から嫌われる猫を作りだしていませんか?
その他適正な管理について
猫や犬に関する適正管理については以下のページもご一読ください。