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行橋市の水道のきまり

3 すべての人に健康と福祉を6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0022862 更新日:2023年7月7日更新 印刷ページ表示

給水契約の内容

行橋市水道事業給水条例で定める給水契約の内容です。

以下の決まりをあらかじめご了承の上、ご使用ください。

重要事項

申請

新たに水道をご使用になるとき、または使用をやめるときは、事前に上水道課料金窓口(Tel: 0930-25-9666 )にご連絡ください。

(条例第15条、第20条)

メーターの適正管理

市のメーターは、検針や交換等に支障がないように、常に清潔に管理してください。お客さまの不注意によるメーターの亡失や故障等は、賠償していただくことになります。

(条例第19条)

水の汚染や漏水

水を汚染したり、水漏れしないようにご注意ください。お客さまの不注意による給水装置の故障の修繕は、お客さまのご負担となります。また、他に損害を及ぼした場合は、お客さまに賠償責任があります。

(条例第22条)

給水の停止

事故や災害等やむを得ない事情がある場合に、給水の制限や停止をすることがあります。また、水道料金を指定の期限までにお支払いいただけない場合も、やむを得ず給水を停止することがあります。

(条例第37条)

検針と徴収

使用水量は市のメーターにより毎月検針し、検針した月に料金の徴収を行います。検針期間については、毎月1日から5日の間です。ただし、年末年始については通常の検針期間と異なりますので、ご了承ください。また、検針の結果何かあった場合は10日過ぎまでに調査に伺うことがあります。

メーターの検針等のために、身分証明書を携帯した検針員がお客さまの敷地内に立ち入ることがありますのでご理解とご協力をお願いします。

(条例第26条)(水道法第17条)

使用水量の認定

市のメーターに異常があったとき等、使用水量が不明のときは、上水道課が水量を認定して料金を算定します。

(条例第27条)

月の中途開始・中止

計量期間の途中で、水の使用を開始または中止されたときの基本料金は、次のとおりとします。

使用水量が基本水量の2分の1以下:基本料金の2分の1

使用水量が基本水量の2分の1を超える:1か月分の基本料金

(条例第28条)

無断使用等

市の承諾を得ずに水を使用したり、無断で給水装置を撤去した場合等、行橋市水道事業給水条例に基づく指示に違反した場合、5万円以下の過料を科します。

(条例第39条)

根拠法令

行橋市では、次の条例や規程に基づき、給水の契約を行っています。

行橋市水道事業給水条例

行橋市水道事業給水条例施行規程

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