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建築基準法に基づく確認申請、許可申請等について
以下の申請を提出する際、申請内容については提出先(福岡県京築県土整備事務所、(一財)福岡県建築住宅センター、または民間の審査機関)にご相談してください。
(1)建築基準法に基づく確認申請、許可申請及び認定申請
(2)建築基準法に基づく道路位置指定申請及び道路位置指定特例認定申請
※令和8年1月1日以降、申請の際に市で作成していた調査報告書が廃止され、申請者が作成する現地調査票が必要となっています。現地調査票作成の際は、行橋市地図情報サービス「ゆくはしマップ<外部リンク>」を確認してください。
(参考)現地調査票 [Excelファイル/59KB](参考様式です。最新の様式と異なる可能性がありますので、ご注意ください。)
関係する部署との事前打合せ
申請に際し、下表記載の事例の手続き等が必要になる場合があります。
行橋市地図情報サービス「ゆくはしマップ<外部リンク>」にて、市道・農道の網図、地番参考図、都市計画図等を公開していますので、「ゆくはしマップ<外部リンク>」を必ず確認し、関係先への照会は、未掲載情報の確認や、協議・手続きが必要な場合に限るよう、ご協力をお願いします。
| 手続き等 | 内容 | 担当部署 | リンク |
|---|---|---|---|
| 用途地域の確認 | 行橋市は全域が非線引き区域となっております。一部用途地域の定めがありますので、用途地域の確認・線引きは担当課に確認してください。(都市計画法第8条) | 都市政策課 | |
| 開発行為に関する手続き | 土地の区画形質の変更が3,000平方メートル以上の開発行為については、福岡県の許可が必要となります。福岡県の許可が不要でも、一定の要件(リンク先参照)を満たした場合は、事前の協議・手続きを行う必要があります。 | 都市政策課 | こちらをクリック |
| 都市計画施設に関する手続き | 都市計画施設(都市計画道路等)内に建築物の建設を行う場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。(都市計画法第53条第1項) | 都市政策課 | こちらをクリック |
| 景観に関する手続き | 建築物の建築等について、高さが10メートル以上、または延床面積が1,000平方メートル以上(「店舗等」は500平方メートル以上)の場合、あらかじめ届出を行う必要があります。(その他の場合の届出基準については、リンク先参照) | 都市政策課 | こちらをクリック |
| 道路工事施工承認に関する手続き | 歩道の切り下げ、ガードレールの撤去、街路樹の移設など市道に関する工事をしようとする場合、あらかじめ承認を受ける必要があります。(道路法第24条) | 土木課 | こちらをクリック |
| 道路占有許可に関する手続き | 雨水・汚水の排水管を道路側溝に接続するなど市道を占有しようとする場合、あらかじめ許可を受ける必要があります。(道路法第32条) | 土木課 | こちらをクリック |
| 法定外公共物占有許可に関する手続き | 雨水・汚水の排水管を水路に接続するなど法定外公共物(認定外道路及び水路)を占有しようとする場合、あらかじめ許可を受ける必要があります。(行橋市法定外公共物管理条例第5条) | 土木課 | こちらをクリック |
| 土地境界の確認に関する手続き | 市道・法定外公共物に接する土地において造成や塀の設置をしようとする場合、あらかじめ土地境界の確認を行う必要があります。 | 土木課 | こちらをクリック |
| 公共下水道及び集落排水への接続に関する手続き | 公共下水道の供用が開始された区域は、その土地の下水(汚水)を公共下水に流入させるために必要な排水設備を設置する必要があります。(下水道法第10条) | 下水道課 | こちらをクリック |
| 埋蔵文化財に関する確認等 | 申請地が周知の埋蔵文化財包蔵地(試掘調査の結果、地下に遺構が確認された土地を含む)内にある場合、工事着手の60日前までに届出を行う必要があります。(文化財保護法第93条) 土地が周知の埋蔵文化財包蔵地であるかの確認、試掘調査が必要かどうかの確認につきましても、担当課までご連絡をお願いします。 |
文化課 | こちらをクリック |
建築基準法上の道路であるかの確認
市道として認定を受けていても、建築基準法上の道路ではない場合があります。
行橋市では、建築基準法上の道路であるか、また何項道路であるかについて、最新の情報や、詳細な情報の確認は出来かねます。
必要に応じ、事前に京築県土整備事務所にて確認してください。
【建築基準法の道路であるかの確認先】
・京築県土整備事務所 建築指導課(豊前市大字八屋2007-1 豊前総合庁舎1階)
電話:0979-82-3364
Fax:0979-83-3215
【県道の幅員の確認先】
・京築県土整備事務所行橋支所 庶務課(行橋市中央1丁目2番1号 行橋総合庁舎2階)
電話:0930-23-1747
Fax:0930-25-6917
申請に関する意見書の発行
京築県土整備事務所との協議の結果、市の意見書が必要となった場合、農道についての意見書は農林水産課が、市道についての意見書は土木課が発行します。
【意見書申請の受付及び発行窓口】
・農林水産課 国土調査係(行橋市役所 東棟2階)
電話:0930-55-9642(直通)、0930-25-1111(内線:1238)
・土木課 管理係(行橋市役所 西棟3階)
電話:0930-55-9632(直通)、0930-25-1111(内線:1395,1396)
関連リンク
調査報告書の廃止と現地調査票の作成について(福岡県庁HPより)<外部リンク>
道路位置指定の手引き(福岡県庁HPより)<外部リンク>
建築基準法に基づく許可手続き(福岡県庁HPより)<外部リンク>
行橋市地図情報サービス「ゆくはしマップ」<外部リンク>






