ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 開発・建築 > 開発・建築 > 建築確認申請等に伴う調査報告書の発行
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > まちづくり > 都市計画 > 建築確認申請等に伴う調査報告書の発行
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > インフラ > 道路 > 建築確認申請等に伴う調査報告書の発行

本文

建築確認申請等に伴う調査報告書の発行

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001430 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

 行橋市では、福岡県及び(一財)福岡県建築住宅センターからの委託により、都市計画や敷地周辺道路の調査など建築基準法施行事務の一部を行い、調査報告書を発行しております。

建築確認申請等に要する調査報告書

 行橋市内に建物を新築・増改築・移転予定で、建築確認申請・道路位置指定許可・建築基準法第43条関係申請(43条申請)書面を福岡県京築県土整備事務所または、(一財)福岡県建築住宅センターに提出される方は、調査報告書の添付が求められます。
 ※民間の審査機関に確認申請書を提出される場合は、行橋市の調査報告書は必要ありません。各機関の審査要領をご確認ください。

建築確認申請の調査報告書

 下表記載の書類を行橋市建築政策課(行橋市役所 西棟3階)まで1部提出(行橋市の保管となるので返却はいたしません。)してください。調査報告書は受付日から3開庁日以降のお渡しとなります。道路位置指定許可・43条申請についてはこちら(その他の調査報告書)をご覧ください。

  書類 内容 その他
1 建築確認申請書 第1面から第6面まで 作成時、関係する部署との事前打合せは十分に行ってください。
申請書様式はこちら(福岡県ホームページ)<外部リンク>
2 図面一式 ・付近見取図
・配置図
・求積図
・平面図
・立面図
・断面図
・矩形図
・配置図は、敷地に隣接するすべての道路の路線名、水路及びその幅員を記入して下さい。
・道路が建築基準法42条1項1号道路、2項道路以外の場合、配置図に許可番号、許可年月日等を記載し、必要に応じて許可通知書等の許可番号、許可年月日がわかる書類の写しを添付してください。
3 委任状 本申請に添付する委任状の写し 代理申請の際はご提出ください。
4 誓約書 押印済みの原本(認印可) 様式ダウンロードのページへ
5 浄化槽設置計画書 浄化槽設置計画書(様式1号 その3[建築主事提出用])の写し 浄化槽設置の際はご提出ください。
※福岡県京築保険所長印が押印されているもの
※配置図に浄化槽を設置する箇所の記載してください
上記の他、占有許可や開発行為に関する申請等、必要に応じて資料の提出を求める場合があります。

建築基準法上の道路であるかの確認

  行橋市では、建築基準法上の道路であるか、また何項道路であるか最新状況の確認は出来かねます。
  市道として認定を受けていても、建築基準法上の道路ではない場合があります。
  必ず、事前に京築県土整備事務所にて確認してください。

【建築基準法の道路であるかの確認先】
 京築県土整備事務所 建築指導課(豊前市大字八屋2007-1 豊前総合庁舎1階)
 電話:0979-82-3364
 Fax:0979-83-3215

【県道の幅員の確認先】
 京築県土整備事務所行橋支所 庶務課(行橋市中央1丁目2番1号 行橋総合庁舎2階)
 電話:0930-23-1747
 Fax:0930-25-6917

関係する部署との事前打合せ

 建築確認申請に際し、下表記載の事例の手続き等が必要になる場合があります。
 あらかじめ関係先に照会し、必要な協議・手続きを行った後に、調査報告書発行を申請してください。

手続き等 内容 担当部署 リンク
用途地域の確認 行橋市は全域が非線引き区域となっております。一部用途地域の定めがありますので、用途地域の確認・線引きは担当課に確認してください。(都市計画法第8条) 都市政策課  
開発行為に関する手続き 土地の区画形質の変更が3,000平方メートル以上の開発行為については、福岡県の許可が必要となります。福岡県の許可が不要でも、一定の要件(リンク先参照)を満たした場合は、事前の協議・手続きを行う必要があります。 都市政策課 こちらをクリック
都市計画施設に関する手続き 都市計画施設(都市計画道路等)内に建築物の建設を行う場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。(都市計画法第53条第1項) 都市政策課 こちらをクリック
景観に関する手続き 建築物の建築等について、高さが10メートル以上、または延床面積が1,000平方メートル以上(「店舗等」は500平方メートル以上)の場合、あらかじめ届出を行う必要があります。(その他の場合の届出基準については、リンク先参照) 都市政策課 こちらをクリック
道路工事施工承認に関する手続き 歩道の切り下げ、ガードレールの撤去、街路樹の移設など市道に関する工事をしようとする場合、あらかじめ承認を受ける必要があります。(道路法第24条) 土木課 こちらをクリック
道路占有許可に関する手続き 雨水・汚水の排水管を道路側溝に接続するなど市道を占有しようとする場合、あらかじめ許可を受ける必要があります。(道路法第32条) 土木課 こちらをクリック
法定外公共物占有許可に関する手続き 雨水・汚水の排水管を水路に接続するなど法定外公共物(認定外道路及び水路)を占有しようとする場合、あらかじめ許可を受ける必要があります。(行橋市法定外公共物管理条例第5条) 土木課 こちらをクリック
土地境界の確認に関する手続き 市道・法定外公共物に接する土地において造成や塀の設置をしようとする場合、あらかじめ土地境界の確認を行う必要があります。 土木課 こちらをクリック
公共下水道及び集落排水への接続に関する手続き 公共下水道の供用が開始された区域は、その土地の下水(汚水)を公共下水に流入させるために必要な排水設備を設置する必要があります。(下水道法第10条) 下水道課 こちらをクリック
埋蔵文化財に関する確認等 申請地が周知の埋蔵文化財包蔵地(試掘調査の結果、地下に遺構が確認された土地を含む)内にある場合、工事着手の60日前までに届出を行う必要があります。(文化財保護法第93条)
土地が周知の埋蔵文化財包蔵地であるかの確認、試掘調査が必要かどうかの確認につきましても、担当課までご連絡をお願いします。
文化課 こちらをクリック

その他の調査報告書

 道路位置指定許可、建築基準法第43条関係申請(43条申請)に伴う調査報告書の作成が必要な場合は、各種申請書を福岡県ホームページ<外部リンク>からダウンロードし、必要図面等を添付し、福岡県に提出するものと同様の書類を行橋市に1部提出してください。申請書様式は建築確認申請書と異なっておりますので、ご注意ください。
​ また、申請を行う際には、事前に京築県土整備事務所と確認・協議を行って下さい。
 調査報告書は、建築確認申請と同じく受付日から3開庁日以降のお渡しとなります。

申請に関する意見書の発行

 京築県土整備事務所との協議の結果、市の意見書が必要となった場合、農道についての意見書は農林水産課が、市道(建築基準法上の道路でない場合)についての意見書は土木課が発行します。

【意見書の申請書様式】
 申請書と申請書に記載されている必要な添付書類を作成し提出してください。
 建築基準法第43条第2項の認定・許可に係る申請書 [Excelファイル/11KB]

【意見書申請の受付及び発行窓口】
 ・農林水産課 国土調査係(行橋市役所 東棟2階)
  電話:0930-25-1111(内線:1238)
 ・土木課 管理係(行橋市役所 西棟3階)
  電話:0930-25-1111(内線:1395,1396)

関連リンク

 道路位置指定の手引き(福岡県庁HPより)<外部リンク>
 建築基準法に基づく許可手続き(福岡県庁HPより)<外部リンク>