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開発行為における申請・届け出について

ページID:0017823 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

開発行為とは

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

※区画の変更:開発区域内における道路、里道、水路等の公共施設の新設または廃止を伴う既存建築物の敷地の増減・統合・分割等建築物の敷地区画の変更をいう。
※形の変更:50センチ以上の盛土・切土を行う土地の形状の変更をいう。
※質の変更:農地等宅地以外の土地の宅地への変更をいう。

許可が必要な開発行為

区画形質の変更が3,000平方メートル以上の開発行為
→福岡県の許可が必要です。詳しくはリンク先をご覧ください。

その他の開発行為

本市では、「行橋市宅地開発事業に関する指導要綱」を制定しており、許可が不必要な開発行為のうち、下記のとおり、所定の要件に当てはまる場合は、本要綱に沿った手続きをお願いしております。

(1)戸建住宅において10区画以上の開発行為
(2)戸数が20以上の集合住宅における開発行為
(3)階数が3以上の建築物の開発行為
(4)施工の同一性・継続性が認められる開発行為のうち、(1)、(2)に該当することとなるもの

【同一性・継続性についての考え方(例)】
・連続した土地において、同一所有者または同一事業者により、同一の使用目的で行われる開発行為。
・土地の所有者や事業者は異なるが、同一の公共施設を利用することとなる開発行為。
※前の開発行為から3年を経過したものは、同一性・継続性を考慮しません。

~ご注意ください~

本市で開発行為を行う場合、上記に該当していなくても、次に掲げる項目について届け出が必要な場合があります。ご注意ください。