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障害福祉サービス・障害児通所支援の内容

ページID:0001714 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

障がい福祉サービス

障がい福祉サービスには「訪問系」「日中活動系」「居住系」など様々なサービスがあります。またサービス給付の種類には、「介護給付」と「訓練等給付」の二種類があります。「介護給付サービス」については、「障害支援区分」の認定が必要です。

(1)訪問系サービス

主に在宅で訪問の支援を受ける、施設に通所するサービス

 
給付の種類 サービス名 内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴や排せつ、食事介助などの身体介護、食事準備や掃除などの家事援助を行います。
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
同行援護 視覚障がいにより、移動に対し困難を有する方に、移動の援護、排せつや食事等の介護などをします。
行動援護 知的障がい者や精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や外出の移動の補助などをします。
重度障害者包括支援 常に介護が必要な方の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

 

(2)日中活動系サービス

施設等で昼間の活動を支援するサービス

 
給付の種類 サービス名 内容
介護給付 療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な方に、医療機関において機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護 常に介護が必要な障がい者に、施設での入浴や排せつ、食事の介護や創作的な活動などの機会を提供します。
短期入所(ショートステイ) 家で介護を行う方が病気などで一時的に介護できなくなった場合、短期間、施設へ入所できます。
訓練等給付 自立訓練(機能訓練) 身体障がいのある方が施設等に通い、理学療法・作業療法やその他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言とその他の必要な支援を受けることができます。
自立訓練(生活訓練) 知的障がいまたは、精神障がいのある方が施設等に通い、入浴や排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を受けることができます。
就労移行支援 就労を希望する障がい者に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会を提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対し、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行ないます。
就労継続支援B型

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち、下記の対象者に対して、生産活動等の機会の提供と就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の必要な支援を行ないます。

  1. 通常の事業所に雇用されていた障がい者で年齢、心身の状態、その他の事情により引き続き雇用されることが困難になった方
  2. 就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されなかった方
  3. その他通常の事業所に雇用されることが困難な方
就労定着 一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境の変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。

 

(3)居住系サービス

 

住まいの場としてのサービスを行います

 
給付の種類 サービスの種類 内容
介護給付 施設入所支援 施設に入所する障がい者に、主として夜間に、入浴や排せつ、食事の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。
訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営むことに支障のない障がい者に、主として夜間に、共同生活を営むための住居における相談や日常生活の援助を行います。また、必要に応じて、主として夜間に、入浴や排せつ及び食事の介護等も行います。
宿泊型自立訓練 知的または精神の障がいをお持ちの方に対し、居室やその他設備を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談や助言等を行います。
自立生活援助 施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしをはじめたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。

 


障害児通所支援

 
サービス名 内容
児童発達支援 就学前の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
医療型児童発達支援 児童発達支援の内容に加え治療を行います。
放課後等デイサービス 就学後の障がい児に対して、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知的技術の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
 

 

サービスの利用者負担

サービスの利用料については、原則1割負担となります。
月ごとにかかる利用者負担には、その世帯に応じて、上限額が決められますので、利用するサービスの量にかかわらず上限額以上の負担はありません。また、1割負担で計算した負担額が上限額よりも低い場合は1割のほうの負担額になります。

〇所得を判断するときの世帯の範囲

・18歳以上の障がいのある人(施設に入所する18、19歳を除く):障がい者本人とその配偶者

・障がいのある児童(施設に入所する18,19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯

障がいのある人の利用者負担

 
区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

・入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者除く

9,300円
一般2

上記以外(入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者含む)

37,200円

 

障がいのある児童の利用者負担

 
区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) かつ通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)   かつ入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

 

負担軽減措置

 
施設入所を利用している方への補足給付費 ・「20歳未満」の施設入所者の場合
20歳未満の人の利用者負担は、保護者が子どもを養育する一般の世帯で、通常必要な費用と同じくらいの負担になりように補足給付が行われます。
・「20歳以上」の施設入所者の場合
生活保護や低所得(市町村民税非課税世帯)の人は、申請により、補足給付が支給され、利用者負担が軽減されます。
グループホーム利用者への助成(家賃補助) グループホームを利用する人で、所得の低い人には、家賃の一定額が助成されます。
通所施設などの食費負担の軽減(食事提供加算) 食費のうち、人件費相当分は給付され、食材料費のみの負担となります。
新高額障害福祉サービス等給付費 ホームヘルプやショートステイなどの障がい福祉サービスを利用してきた人が、65歳以降にそれに相当する介護保険のサービスを利用した場合は、利用者負担が軽減される場合があります。
高額障害福祉サービス等給付費 同じ世帯に障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合、それぞれの利用者負担額を合計することができ、決められた上限額を超えた分は「高額障害福祉サービス等給付費」として支給され、負担が軽くなります。