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新高額・高額障害福祉サービス等給付費

ページID:0024508 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

新高額障害福祉サービス等給付費

65歳になる前の5年間にわたり、居宅介護等の障害福祉サービスの支給決定をうけていた対象の方に対し、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を軽減する制度です。
※利用から5年間を到達した場合は消滅時効により支給が出来なくなりますので、ご注意ください。

対象者

以下1~5をすべて満たす方が対象となります。

  1. 65歳に達する日の前5年間にわたり、介護保険に相当する障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、重度訪問生活介護、短期入所)に係る支給決定をうけていた

  2. 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者であった方

  3. 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であった方

  4. 65歳まで介護保険サービスを利用していない方(特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)

  5. 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用している方

対象サービス

介護保険サービスのうち、平成30年4月以降に利用した以下の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額です。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護

※高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。そのため、新高額障害福祉サービス費の支払いは、高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費の決定後となります。

申請方法

下記書類を添えて障がい者支援室までご申請してください。
(1) 申請書(地域福祉課 障がい者支援係までお問い合わせください。)
(2) 本人名義の預金通帳の写し
(3) 介護保険サービスの自己負担がわかる領収書(領収書がない場合はご相談ください。)


※申請時に本人確認を実施しますので、顔写真付きの公的証明書(運転免許証、障害者手帳等)をお持ちください。
※生活保護を受給の方におきましては生活保護制度における介護扶助(現物給付)と重複するため、生活保護法第63条に規定する費用返還義務に基づき、本申請における新高額障害福祉サービス費は、市に返納する必要があります。


高額障害福祉サービス等給付費

同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超えた場合に手続きを行うと、超過分の金額が「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所給付費」または「高額障害児入所給付費」として払い戻されます。※利用から5年間を到達した場合は消滅時効により支給が出来なくなりますので、ご注意ください。

対象となる世帯

世帯(※)におけるひと月の利用者負担額合算額のうち、基準額(37,200円)を超えた額
ただし、次の場合は、受給者証に記載されている上限額のうち、いずれか高い方の額が基準額となります。

  1. 一人の障害児が複数の受給者証(通所受給者証、障害福祉サービス受給者証)でサービスを利用している場合
  2. 障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合

(※)世帯の範囲

18歳以上の障害者

(施設に入所する18歳、19歳を除く)

障害のある方(本人)とその配偶者

18歳未満の障害児

(施設に入所する18歳、19歳を除く)

保護者の属する住民基本台帳上の世帯

 

対象サービス

  • 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額 (例:居宅介護、短期入所、就労継続支援等)
  • 児童福祉法に基づく障害児(通所・入所)支援サービスの利用者負担額(例:課後等デイサービス、児童発達支援、障害児入所支援等)
  • 補装具費の利用者負担額(補装具費は、平成24年4月支給決定分から対象となります)
  • 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額(例:訪問介護、訪問看護、訪問入浴等)

※高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された金額を除きます。
※同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合に限ります。

 

申請方法

 

下記書類を添えて障がい者支援室までご申請してください。

(1) 申請書(地域福祉課 障がい者支援係までお問い合わせください。)
(2) 領収書(利用したサービスすべて)
 ※利用者負担分と支払先が独自に受け取りしている払い戻し対象外となる実費負担分の内訳がわかるもの
(3) 補装具費支給決定通知書(補装具の支給決定を受けた場合)
 ※領収書及び補装具支給決定通知がない場合はご相談ください
(4) 支給決定者(障害児の場合は、保護者)の振込口座がわかるもの
(5) 高額介護サービス費支給決定通知書(介護保険サービスを利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合)


 ※申請時に本人確認を実施しますので、顔写真付きの公的証明書(運転免許証、障害者手帳等)をお持ちください。