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障害福祉サービス・障害児通所支援の利用手続き

ページID:0001715 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

申請に必要なもの

 
障害福祉サービス(介護給付)
  • 障害福祉サービス支給申請書
  • 障害支援区分認定申請書
  • 相談支援給付費支給申請書
  • 印鑑
  • 個人番号
  • 障害年金等受給されている方につきましては、年金証書または年金の振り込まれている通帳の写し
  • 生活保護受給世帯の方は、生活保護手帳または生活保護を受給していることの証明書
障害福祉サービス(訓練等給付)
  • 障害福祉サービス支給申請書
  • 相談支援給付費支給申請書
  • 印鑑
  • 個人番号
  • 障害年金等受給されている方につきましては、年金証書または年金の振り込まれている通帳の写し
  • 生活保護受給世帯の方は、生活保護手帳または生活保護を受給していることの証明書
障害児通所支援
  • 障害児通所給付支給申請書
  • 相談支援給付費支給申請書
  • 印鑑
  • 個人番号
  • 生活保護受給世帯の方は、生活保護手帳または生活保護を受給していることの証明書
  • サービス利用に関する意見書(障害者手帳を有している方以外:児童相談所・医師等の作成したもの)

申請窓口

行橋市役所 地域福祉課障がい者支援室 障がい者支援係
電話:0930-25-1111(内線1151、1152、1153)

申請から利用までの流れ

1.相談

市町村または相談支援事業者(指定相談事業所)に相談します。

2.申請

相談の結果、必要なサービスが決まりましたら市町村の窓口に申請を行います。
※介護給付サービスを受ける場合は、障害支援区分認定審査を受けるための申請が必要です。申請後主治医に医師意見書の作成依頼を行います。

3.調査

市町村の職員(調査員)または市町村から委託された調査員により、障害の状況についての調査が行われます。

4.審査・判定

調査の結果・サービス等利用計画案の内容をもとに、市町村で審査・判定が行われます。
介護給付サービスの場合は、市町村の障害支援区分認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。

障害支援区分認定審査会
 調査内容や医師意見書等の参考資料を基に、医療・保健・福祉の専門者によって、障害支援区分が決められます。
 障害者の心身の状態等により区分1から区分6までの六つの区分に分けられます。

5.認定・通知

障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの内容や支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知書により通知され受給者証が交付されます。

6.事業者と契約

支給が決定したら、サービスを利用する事業者を選択してサービス利用に関する契約を結びます。どの事業者がいいのか分からない場合などは、相談支援事業を利用し相談してください。また、必要に応じて相談支援事業者とサービス利用計画を作成します。訓練等給付を利用の方についても、施設(サービス管理者)等が個別の利用計画を作成します。

7.サービスの利用と利用料の支払い

事業所と契約が終わるとサービスの利用を開始します。サービス利用後は、利用者負担料金を直接事業所へ支払い領収書をもらいます。