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転出届を出される方へ

ページID:0001905 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

行橋市より、行橋市外もしくは国外へ転出された際の手続き方法です。
※3月中旬~4月上旬は、窓口が大変込み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。

届出

届出時期

新住所に住み始める予定の日の前後14日程度

届出人

  • お引越しされた本人
  • 旧住所での世帯員
    同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いとなります。
  • 代理人(本人からの委任状が必要となります)

※家族・親族の方が来られても届出人の条件にあてはまらない場合は手続きできませんのでご注意ください。

届出先

行橋市役所 総合窓口課

届出に必要なもの

必ず持ってきてもらうもの

届出人の本人確認できるもの(免許証等)

必要に応じて持ってきてもらうもの

  • マイナンバーカードまたは、住民基本台帳カード(持っている方)
  • 本人からの委任状(届出人が異動する本人ではない場合)

市役所に来られないとき

転出証明については、郵送で請求ができます
以下のものを同封の上、行橋市役所まで送ってください。

  • 転出証明書郵送願い ※署名等については自筆でお願いします。
  • 返信用封筒(84円切手を貼ってください)
  • 本人確認書類のコピー(免許証、保険証など)

マイナンバーカード・住基カードの継続利用について

継続利用の手続きについて、リンク先をご確認ください。