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マイナンバーカード・住基カードの継続利用について

ページID:0010699 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

転入される前にお住いの市区町村で発行したマイナンバーカードや住民基本台帳カードは、転入先の市区町村でも引き続きご利用ができます。
継続利用にあたっては、以下の条件をすべて満たし、改めて手続きを行う必要があります。
※期限内に手続きを行わなかった場合、カードは失効しますのでご注意ください。

継続利用するための条件

(1) 有効期限内でありかつ有効なカードであること。
(2) 転入日から14日以内に転入先市区町村に転入届を行っていること。
    ※転入予定日から30日を経過していた場合、カードは失効します。
(3) 転入先市区町村で転入届を行ってから、90日以内にカードの継続理由届を行うこと。

手続きができる方

・転入者本人
・転入者と同一世帯の方
 (注)転入される方とは別世帯の代理人が委任状をお持ちの上手続きをされる場合は、事前にお問い合わせください。

必要なもの

転入される方のマイナンバーカードまたは住基カードおよびそのカードの暗証番号
本人確認書類(同一世帯の方が届け出る場合)