本文
特別徴収義務者の一斉指定を実施します
平成29年度より個人住民税の特別徴収を推進します
福岡県と県内全市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成29年度課税分から、原則としてすべての事業主に対して特別徴収義務者の指定(特別徴収税額の通知)を一斉に実施しています。
給与所得者に係る個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主の方が、従業員の方に毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、納税義務者である従業員の方に代わって市町村に納入していただく制度です。
地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、原則として特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。事業者や従業員の意思で徴収方法を選択することはできません。
特別徴収をするメリット
1回あたりの負担が緩和されます
普通徴収(個人納付)の場合、年4回払いになりますが、特別徴収(給与天引き)の場合、年12回払いになるため、1回あたりの税負担が緩和されます。
納付の手間が省けます
毎月の給与から天引きされるため、従業員の方が納期ごとに金融機関等へ行く手間が省ける上、納め忘れが無くなるので、滞納となって延滞金が発生する心配もなくなります。
特別徴収を行わないことができる者
次の条件に該当する従業員の方の個人住民税は、事業主の方からの申請により普通徴収とすることもできます
- 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
- 給与の支払がない月がある者
- 年間の給与の支払額が、930,000円以下である者
- 他から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
- 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
次の条件に該当する事業主の方は、申請により特別徴収を行わないこともできます
- 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする者
または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者
(注)給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく、事業所全体の受給者数です。ただし、上記A~Eの給与所得者の要件に該当する者を除きます。
特別徴収の事務手続きに必要な様式について
個人住民税の特別徴収に関する様式について【個人住民税】申請書ダウンロードからダウンロードできます。
関係資料
参考(福岡県ホームページ)
個人住民税 特別徴収推進のひろば<外部リンク>