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マイナンバーカードの受取りには、原則として申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、例外として申請者ご本人が病気や身体の障がい等のやむを得ない理由と認められる場合は、代理人のみが来ることでマイナンバーカードを受取ることができます。
こちらのページでは、代理人のみが来ることでマイナンバーカードを受取る場合に必要な書類についてご案内しています。受付窓口や受付時間などは「マイナンバーカードの受取り」をご確認ください。
また、マイナンバーカードの代理人による受取りを希望する場合は、お電話での予約をお願いいたします。
・病気、身体等の障がいにより来ることが困難な方
・成年被後見人(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
・被保佐人、被補助人(※代理人になれるのは保佐人及び補助人のみ)
・未就学児、小学生、中学生(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
・高校生、高専生
・75歳以上の高齢者
・長期入院者
・施設入所者
・要介護・要支援認定者
・妊婦
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来ることが困難な方
・海外留学している方
※原則ご本人が回答書欄へ自署または記名押印してください。ご本人が病気や怪我等の理由で文字が書けない場合には、代理人が代筆してください。
※受取り案内ハガキを紛失した場合は、行橋市役所総合窓口課に再送を依頼してください。
(例)診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、本人が施設等に入所している事実を証する書類、介護保険被保険者証、認定結果通知書、母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券、査証の写し、留学先の学生証の写し、学生証、在学証明書など
〈ご本人が来ることが困難であることを証する書類が提示不要なケース〉
・ご本人が成年被後見人、被保佐人及び被補助人に該当する場合は、提示不要です。
・ご本人が中学生、小学生、未就学児、75歳以上の高齢者に該当する場合は、下記「【3】ご本人の本人確認書類」で生年月日が確認できる場合に限り、提示不要です。
・ご本人が長期入院者、施設入所者、要介護・要支援認定者に該当する場合は、下記「【3】ご本人の本人確認書類」の一つとして、病院長や施設長等が入院者・入所者ご本人の顔写真を証明する個人番号カード顔写真証明書を提示する場合に限り、提示不要です。
以下の書類のうち、「A書類2点」または「A書類1点かつB書類1点」または「B書類3点(うち顔写真付きを1点以上)」
※申請日時点の年齢が1歳未満の方については「B書類2点(顔写真付きは不要)」
A書類) 主な本人確認書類
住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
B書類) 主な本人確認書類
健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳など(「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されたものに限る)
※AB区分の本人確認書類の一覧をご参照ください。
※申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取扱い(個人番号カード顔写真証明書)
※顔写真付き書類が新しく受け取る予定のマイナンバーカードと比較して、カードの本人であると判断できない場合、カードをお渡しできないことがあります。
以下の書類のうち、「A書類2点」または「A書類1点かつB書類1点」
A書類) 主な本人確認書類
住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証、パスポートなど
B書類) 主な本人確認書類
健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳など(「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されたものに限る)
※AB区分の本人確認書類の一覧をご参照ください。
(1)代理人が法定代理人の場合:戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類
(2)代理人が法定代理人以外の場合:交付通知はがきの裏面の委任状の記載 や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等
〈注意事項等〉
・ご本人が15歳未満の場合は、行橋市が管理する住民票若しくは戸籍により法定代理人であることを確認ができる場合に限り、提示不要です。
・ご本人が15歳以上(成年被後見人を除く)の場合は、委任状が必要です。 ご本人が18歳未満の場合で、法定代理人であることを確認できる場合は委任状は不要です。
・ご本人が75歳以上の高齢者である場合は、委任状に来ることが困難である旨を記載してください。
・ご本人が病気や怪我等の理由で文字が書けない場合、委任状は代理人が代筆してください。 代筆した場合には、余白部分に「代筆しなければならない理由」を記載してください。併せて、委任する内容に問題ないことをご本人が確認したことを示すため、本人氏名の横に本人の指印をお願います。
・ご本人が被保佐人、被補助人である場合は、代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)」に関する諸手続き」が示されている必要があります。
・ご本人が成年被後見人、15歳未満である場合に、代理人が法定代理人が選任した復代理人の場合は、【戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類】及び【委任状(法定代理人が復代理人に委任したことが分かる書類)】が必要です。
(初めての初めてのマイナンバーカードの受け取りの際、お持ちの方のみ、回収します。)
(お持ちの方のみ、住民基本台帳カードを廃止後、回収します。)
(更新や満欄による再交付の方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。返納せず、持って来れていない場合、紛失として取り扱い、手数料(1,000円(電子証明書を付けない場合、800円))をいただきます。)
代理人が受け取りの手続きを行う上で、申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類がないとき、以下に該当する場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類(B3点のうちの顔写真付き1点)として利用できます。
■申請者本人が未成年(18歳未満)または成年被後見人の場合
個人番号カード顔写真証明書(未成年または成年被後見人の方用) [PDFファイル/219KB]
証明者:法定代理人
■(代理での受取りに限る)申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合
個人番号カード顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用) [PDFファイル/217KB]
証明者:病院長または施設長
■申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている場合
個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用) [PDFファイル/227KB]
証明者:居宅介護支援を行うケアマネジャーと、ケアマネジャーが所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者
■社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる場合
個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている方用) [PDFファイル/232KB]
証明者:相談している公的な支援機関の職員と、この支援機関の長の両者
<注意事項>
・添付された写真が不鮮明等の理由により、カードの本人であると判断できない場合、カードをお渡しできないことがあります。
(時間経過や入退院などで新しいマイナンバーカードの写真と比較して、本人と判断し難い場合等)
・マイナンバーカード申請時と同一の写真でも、別の写真でも構いません。
お問い合わせ
行橋市役所 総合窓口課