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令和6年(2024年)5月27日から、事前に手続きを行うことで、
国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。
また、現在マインバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出している方に限る。)も、マイナンバーカードを申請することが可能になります。
※戸籍の附票に記載されている方であって、個人番号が付番されている方が対象です。外国人が国外転出する場合は、戸籍の附票がないことから、対象外となります。国外で出生し、日本国内に住民登録をしたことがない方も対象外となります。
有効なマイナンバーカードをお持ちで、未来の日付で国外へ転出を予定している方が国外でのマイナンバーカードを継続して利用することを希望する場合、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
※電子証明書については、希望者には国外転出者としての電子証明書を発行する。
※国外継続利用申請は国外転出予定日の前日までに手続きを行う必要があります。継続利用手続きをせずに国外転出をした場合、マイナンバーカードは失効するため、再度交付申請をおこなってください。
※本人以外が手続きを希望する場合、事前にお問い合わせください。(委任状や照会回答書の手続きが必要な場合ああります。)
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト【マイナンバーカードを国外で利用する】<外部リンク>をご確認ください。
国外転出に伴い、マイナンバーカードに格納されている旧住所の署名用電子証明書は失効します。国外でも引き続き署名用電子証明書が必要な場合は、国外転出者向けの電子証明書を発行する必要があります。
電子証明書の手続きは原則、本人が行うものですが、法定代理人または同一世帯員が国外転出届と併せて申請する場合は、本人の署名または記名押印がある委任状があれば当日手続きが可能です。
※申請者本人が委任状に必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、代理人が窓口にお持ちください。
委任状 [Excelファイル/20KB](法定代理人または同一世帯員が国外転出届と併せて電子証明書の手続きを行う場合)
2015年10月5日以降に国外転出していて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
申請先とマイナンバーカードの受取場所については、本籍地市町村、本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)、在外公館などの窓口から指定することができます。
また、申請場所とマイナンバーカードの受取場所は別々に指定可能です。
※国外転出者向けマイナンバーカードの申請を行った方で、行橋市でマイナンバーカードのお受け取りを希望される場合は、行橋市役所総合窓口課でのお渡しとなります。
※申請・マインバーカードの受取ともに在外公館の窓口で手続きされる場合、一時帰国は不要です。
提出方法について
申請書の提出は上記窓口への来所の他、郵送による提出も可能です。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト【国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規)交付】<外部リンク>をご確認ください。
以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト【国外転出者向けマイナンバーカードの手続き】<外部リンク>
行橋市役所総合窓口課 (電話番号 0930-25-1111)
月曜日から金曜日(12月29日から1月3日及び土日祝日を除く)8時30分から17時00分まで