こちらのページでは、マイナンバーカードの手続きに使用できる本人確認書類をご案内しています。
行橋市役所での窓口における本人確認にご協力をお願いします。
本人確認書類の要件
本人確認書類は次の要件を満たすものに限ります。
- (1)「氏名と生年月日」「氏名と住所」のいずれかの記載があること。
- (2)書類に記載されたすべて情報が住民票の情報と一致していること。
- (3)有効期限の定めがある書類は、有効期限内であること。
A書類
- ●住民基本台帳カード(顔写真あり)
- ●マイナンバーカード(顔写真あり)(※紙製の通知カードとは異なります)
- ●運転免許証
- ●運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- ●パスポート
- ●身体障害者手帳
- ●精神障害者保健福祉手帳
- ●療育手帳
- ●在留カード(顔写真あり)
- ●特別永住者証明書(顔写真あり)
- ●一時庇護許可書
- ●仮滞在許可書
<注意事項>
- 添付された写真が不鮮明等の理由により、カードの本人であると判断できない場合、本人確認書類として認められない場合があります。
B書類(「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されたものに限る)
- ●健康保険証
- ●介護保険の被保険者証
- ●後期高齢者医療被保険者証
- ●医療受給者証
- ●生活保護受給者証
- ●年金手帳
- ●基礎年金番号通知書
- ●年金証書
- ●児童扶養手当証書
- ●母子健康手帳
- ●子ども医療費受給者証
- ●海技免状
- ●電気工事士免状
- ●無線従事者免許証
- ●動力車操縦者運転免許証
- ●運航管理者技能検定合格証明書
- ●猟銃・空気銃所持許可証
- ●特種電気工事資格者認定証
- ●認定電気工事従事者認定証
- ●耐空検査員の証
- ●航空従事者技能証明書
- ●宅地建物取引士証
- ●船員手帳
- ●戦傷病者手帳
- ●教習資格認定証
- ●検定合格証
- ●官公署発行がその職員に対して発行した身分証明書
- ●預金通帳
- ●社員証
- ●学生証
- ●在留カード(顔写真なし)
- ●特別永住者証明書(顔写真なし)
- ●A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
- ●その他発行者の表示があり、上記の要件を満たすもの(事前にご相談ください。)
申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取扱い
申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類がない場合に、以下に該当する場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類(顔写真ありのB書類1点)として利用できます。
■申請者本人が未成年(18歳未満)または成年被後見人の場合
個人番号カード顔写真証明書(未成年または成年被後見人の方用) [PDFファイル/219KB]
証明者:法定代理人
■(代理での受取りに限る)申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合
個人番号カード顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用) [PDFファイル/217KB]
証明者:病院長または施設長
■申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている場合
個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用) [PDFファイル/227KB]
証明者:居宅介護支援を行うケアマネジャーと、ケアマネジャーが所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者
■社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる場合
個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている方用) [PDFファイル/232KB]
証明者:相談している公的な支援機関の職員と、この支援機関の長の両者
<注意事項>
- 添付された写真が不鮮明等の理由により、カードの本人であると判断できない場合、カードをお渡しできないことがあります。
- マイナンバーカード申請時と同一の写真でも、別の写真でも構いません。
学生証アプリ等の取扱い
学生証、民間企業の社員証または預金通帳に相当するアプリケーションに係る映像面も、本人確認書類としてご利用頂けますが、上記A書類およびB書類を提示することが困難な場合に限ります。
アプリケーションに係る映像面2点の提示は認められておりません。
また、スクリーンショットや画面録画などではないことを確認するため、窓口にてログインなどの操作を求めることがあります。
<外部リンク>
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