ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

マイナンバーカードの特急発行

ページID:0034062 更新日:2026年7月23日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの特急発行

令和6年12月2日から、通常1~2ヶ月程度かかるマイナンバーカードの申請から受取までの期間が、特に速やかな交付が必要な方を対象に約1週間(最短5日)に短縮される特急発行の申請受付が開始されます。

(注)申請状況等により、交付までに1週間以上要する場合もあります。

特急発行の対象者と申請期限

特急発行の対象となる方(1歳未満)

特急発行の対象となる方(1歳未満)
対象者 申請期限
出生届と同時に申請される乳児(出生届一体化様式による申請) 出生届と同時
乳児(出生届一体化様式による申請以外) 1歳の誕生日の前日まで

特急発行の対象となる方(1歳未満を除く)

特急発行の対象となる方(1歳未満を除く)
対象者 申請期限(以下の日から30日以内)
国外から転入された方 転入届をした日
マイナンバーカードを紛失された方 紛失届をした日
届出によって住民票に記載された中長期在留者等 届出をした日
個人番号又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 変更請求をした日又は個人番号の変更通知が届いた日
焼失・損傷等によりマイナンバーカードの機能が損われた方 焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった日
マイナンバーカードの追記欄が満欄の状態で更に追記するべき事項ができた方 追記欄の満欄を理由に券面変更手続きができなかった日
無戸籍等により、新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日
刑事施設に収容されていた方 本人確認書類を入手した日

​(注)特急発行の対象者に該当しない場合や特急発行の対象となる申請期限を過ぎた場合、特急発行ではなく通常のご申請となります。

​受け取り方法

原則、転送不要の簡易書留によりマイナンバーカードを発行する地方公共団体情報システム機構から直接送付します。
ただし、申請時に希望した場合はご本人が市役所窓口で直接お受け取りすることも可能です。
(注)15歳未満の方又は成年被後見人の方は法定代理人の同行が必要です。

※下記のご本人の状況などに応じて、市役所窓口での直接お受け取りでしかできない場合もありますので、ご注意ください。

手数料について(再交付の場合)

マイナンバーカードの再交付は手数料がかかる場合があります。
(例)紛失による再交付、自己責任による破損での再交付、自己の責任による失効など

手数料がかかる再交付申請で特急発行の仕組みを利用する場合、通常の申請と手数料が異なります。

手数料
  個人番号カード発行料 電子証明書発行料
通常の申請  800円 200円
特急発行 1,800円 200円

※申請と同時に交付の取り扱いとなるため、返金はできません。ご了承ください。

特急発行の申請方法

特急発行は出生届と同時に申請する場合を除き、ご本人が窓口へお越しいただき、申請する必要があります。15歳未満の方や成年被後見人の方の場合、法定代理人の同行が必要です。

(注)乳児のマイナンバーカードを出生届と同時に申請する場合は、出生届とマイナンバーカード申請書の一体化様式か出生届と別添の申請書をご提出ください。

持参するもの​

1.本人確認書類(原本かつ、有効期間内のものに限ります。)【対象者:全員】

  次の(ア)~(ウ)のいずれか

 (ア)A書類2点

 (イ)A書類1点+B書類1点

 (ウ)B書類2点

 ※現在のお顔と明らかに差がある場合や、氏名及び住所の変更がなされていないものは確認書類として使えない場合があります。​

A書類 (例示)
顔写真付きの公的なもの             
 B書類(例示)
(注)「漢字氏名+住所」または「漢字氏名+生年月日」の記載があるものに限ります。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行したもの)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留者カード
・特別永住者証明書
・旅券(パスポート)  など
・官公署が発行した資格証明書
・官公署が発行した身分証明書
・各種受給者証
・各種健康保険の資格確認書
・年金手帳
・年金証書
・基礎年金番号通知書
・母子手帳
・社員証
・学生証     など​

2.マイナンバーカード【対象者:すでにマイナンバーカードをお持ちの方】

 ※有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、申請時点で廃止となるため、マイナンバーカードは回収させていただきます。

 ご都合の悪い方は、通常の申請方法をお選びください。

15歳未満の方、被成年後見人・被保佐人・被補助人​の方の場合は、法定代理人の同伴が必要です。

  次の(ア)~(イ)のいずれか

  (ア)​法定​代理人の方のA書類2点

  (イ)​法定​代理人の方のA書類1点+B書類1点​

  ※代理権を証する書類が必要です。

A書類 (例示)
顔写真付きの公的なもの             
 B書類(例示)
(注)「漢字氏名+住所」または「漢字氏名+生年月日」の記載があるものに限ります。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行したもの)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留者カード
・特別永住者証明書
・旅券(パスポート)  など
・官公署が発行した資格証明書
・官公署が発行した身分証明書
・各種受給者証
・各種健康保険の資格確認書
・年金手帳
・年金証書
・基礎年金番号通知書
・母子手帳
・社員証
・学生証     など​

  【代理権を証する書類】

   ・15歳未満の方の場合

    戸籍謄本(行橋市で管理している情報(住民票や戸籍)で確認できる場合は、省略可)


   成年被後見人・被保佐人・被補助人の場合

    登記事項証明書

申請窓口

行橋市役所 東棟1階 総合窓口課
受付時間:平日8時30分~17時00分

乳児(1歳未満)のマイナンバーカードについて

令和6年12月2日以降、申請時に1歳未満の方は顔写真のないマイナンバーカードが発行されます。

  • 1歳未満の方は顔写真のあるマイナンバーカードを申請することはできません。
  • 顔写真のないマイナンバーカードの有効期限は発行から5回目の誕生日までです。

顔写真のないマイナンバーカードのイメージは以下の通りです。

顔写真なしマイナンバーカード