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【市営住宅】退去

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0013304 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

退去手続き

住宅を退去する際は、退去予定日の2週間前までに市営住宅係窓口にて、退去届の申請が必要です。
また、退去の際は住宅の明渡しが必要で、市営住宅係職員の立ち合いの下、退去確認を行います。
​※実際に居住を終えていても、退去確認が終わるまでは契約状態となりますので家賃が発生します(日割り有り)。

【退去確認でチェックする項目の代表的な例】

1.エアコン・室外機の撤去
2.電気傘の撤去
3.敷地内・ベランダ等の植木や鉢等の撤去
4.給湯器、ガス等の撤去(※個人で設置したもの)
5.浴槽およびボイラーの撤去(※個人で設置したもの)
※住宅内外にある私物はすべて撤去となります。


【行事北団地・桜町団地】については、退去確認後、下記の費用負担があります。
1.畳の表替え
2.ふすまの張替え
3.クリーニング代
4.その他、破損物等がある場合のみ修繕費用

​※退去確認終了後、入居時お預かりしていた敷金を還付いたします(滞納がない場合)。​
※上記以外の住宅でも、お住まいの住宅により、退去費用が異なります。
 退去時は事前に市営住宅係へご相談ください。​