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【市営住宅】申し込みをする皆さまへ

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0011318 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

申し込みをする皆さまへ

市営住宅は住宅にお困りの市民の方々に、その方の収入や市営住宅の内容にあった住宅使用料(家賃)で入居いただくための住宅であり、市民の財産です。このため、市営住宅の利用には、多くの義務や制限があります。
市営住宅の趣旨をご理解いただき、ご協力くださるようお願いします。

共同生活のルールを守る義務があります

入居者は、悪質な迷惑行為を行った場合は、住宅の明渡しをして頂く場合があります。
下記に、迷惑行為にあたる項目を例示しますのでご注意ください。

・悪質な駐車場の使用
・他者に迷惑となる騒音
・悪質なごみ捨て(分別方法や指定日を守らない、不法投棄等)
・ペットの飼育(餌やり等の行為も含む)

※特に近年、ペットに対する苦情、通報が増えています。市営住宅でペットを飼育することは禁じられていますのでご注意ください。
また、市営住宅または共同施設の故意によるき損、迷惑行為等の場合には、補償問題に繋がる場合がありますので十分ご注意ください。

保管義務について

市営住宅入居者には契約後、住宅の維持管理をして頂いています。住宅内の清掃、排水溝の清掃、敷地内(雑草等)の清掃等、賃借人として必要な管理を行っていただきます。
一般的な管理を怠っていた場合で、それが原因で住宅の故障や損失が起こった場合には個人負担にて現状復旧をして頂くことがあります。また、集合住宅の場合、共有スペースの共有管理も必要となります。
ただし、経年劣化により、住宅の故障や損失が起こった場合は、市営住宅係にて現状確認を行った上で修理を行いますので、ご相談ください。
※畳の表替え、フスマの張替え、破損ガラスの取替え等、軽微な修繕の費用は入居者の方の負担となります。

家財保険の加入について

火災や水漏れ事故等、生活していく中で不慮の事故が起こった際に入居者本人に降りかかる費用負担等を補償してくれる家財保険等にご加入ください。
※建物火災保険は市で加入しておりますが、家財保険については入居者の皆さまで加入いただく必要があります。​

​​契約解除について

 家賃の3ヶ月以上の滞納、市営住宅または共同施設の故意によるき損、迷惑行為等の場合には、契約解除のうえ、明渡請求をすることがあります。