本文
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。(同月24日公布)
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。共同親権についてもこの法律に定められています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
法務省ウェブサイト<外部リンク>
■ 改正される主な内容
1. 親権制度の見直し(共同親権の創設)
離婚後の親権について、父母の協議または家庭裁判所の判断により、「単独親権」または「共同親権」を選択できるようになります。
単独親権とは、父母のどちらか一方だけが親権者となることです。(これまでと同じ)
共同親権とは、離婚後も父母双方が親権者となり、子の利益を最優先に考えながら、協力して子育てに関わる制度です。
【親権の行使について】
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
- 進学・転居・重要な医療行為など、子の将来に大きく影響することは、父母で話し合って共同で決めます。
- 食事や身の回りの世話、通学の送り迎えなどの日常の行為は、子を実際に養育している親が行います。
- DVや虐待からの緊急避難や、緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など、こどもの利益のため急迫の事情がある場合は、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
なお、DV・虐待等のおそれがある場合には、共同親権は認められず、家庭裁判所が単独親権と判断します。
※ 必ず共同親権としなければならないものではありません。すべての判断は、子の利益を最優先に行われます。
2. 養育費に関するルールの明確化
養育費は、子どもを育てるうえで重要な支援です。改正法で、父母の責務としての養育費に関するルールが明確化されます。
(1)養育費の取決めを促進
- 離婚の際に、養育費の額や支払方法などを具体的に取り決めることが重視されます。
- 父母の協議が整わない場合は、家庭裁判所が関与し、子の利益を最優先に判断します。
(2)法定養育費制度の創設
- 養育費の取決めがない場合でも、一定額の養育費を請求できる「法定養育費」の仕組みが設けられます。
- これにより、離婚直後で取決めができていない場合でも、子の生活を支えることが可能となります。
(3)先取特権の付与
- 養育費の請求権に、先取特権が付与されます。
- これにより、支払義務者の財産から、他の債権よりも優先して養育費を回収できる場合があります。
3. 親子交流の推進
親子交流は、子の利益(心身の安全や安定した生活)を最優先に考えて行われるものであり、子の健やかな成長のための制度であることが基本となります。
今回の見直しでは、親子交流について、次の点が明確化されました。
(1)祖父母など親族との交流
子の利益を最優先に考えた上で、祖父母など親族との交流についても配慮されます。父母間の事情だけでなく、子の生活状況や心身の安定を踏まえて判断されます。
(2)DVや虐待に配慮した試行的実施による親子交流
親子交流については、子の心身の状況や安全面に十分配慮する必要があります。
このため、改正法では、いきなり定期的な交流を行うのではなく、回数や時間、方法を限定した「試行的実施」により、状況を確認しながら親子交流を進めることができるとされています。
特に、DVや虐待のおそれがある場合や、子が不安を抱いている場合には、家庭裁判所が関与し、子の安全と安心を最優先に判断されます。
(3)婚姻中別居の場合の親子交流
離婚前であっても、婚姻中に別居している場合には、これまでは親子交流に関する規定がありませんでした。今回の改正では、婚婚姻中別居の場合の親子交流について、子の利益を最優先に、父母の協議や家庭裁判所の審判により定められることとなりました。




















