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令和6年10月から児童手当制度が変わります
児童手当の制度改正について
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が変更になります。
制度改正のご案内
行橋市より児童手当(特例給付)を受給している方及び、
現在、行橋市の児童手当の対象児童となっていないお子様の保護者様宛に
制度改正についての案内を9月10日に発送いたしました。
お手続きが必要な場合がありますので、内容をよくご確認ください。
※通知は8月末時点の情報で作成しておりますので、現在の状況と異なる場合がございます。
制度改正の内容
- 支給対象年齢を「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末)」に延長
- 所得制限、所得上限の撤廃
- 第3子以降の手当額を月3万円に増額
- 第3子の算定に含める児童の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支払回数を年6回(偶数月)に増加
主な変更 |
改正(拡充)前 |
改正(拡充)後 |
---|---|---|
支給対象 | 中学校終了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) を養育されている方 |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) を養育されている方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
●3歳未満 一律:15,000円 |
●3歳未満 |
支給月 | 年3回 (各前月までの4か月分を支払) 10月分~1月分 → 2月 2月分~5月分 → 6月 6月分~9月分 → 10月 |
年6回 (各前月までの2か月分を支払) 10・11月分→12月 4・5月分→6月 12・1月分 →2月 6・7月分→8月 2・3月分 →4月 8・9月分→10月 |
支給対象以外の 多子加算の算定対象 |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
児童手当受給者に経済的負担などがある 18歳年度末以降~22歳年度末までの児童 |
支払い通知 | 毎支払い期(年3回) | 支払い額に変更があったときのみ |
申請が必要な方
下記フローチャートをご確認いただき、必要書類を提出してください。
行橋市から児童手当(特例給付)を受給している方はこちら
行橋市から児童手当(特例給付)を受給していない方はこちら
行橋市にお住いの公務員の方
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、手続きは勤務先(所属庁)で行ってください。
なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
各種様式 及び 記入例
各種様式を下記よりダウンロードし、期限までに提出してください。
◇額改定請求書
額改定請求書 [PDFファイル/142KB]
【記入例】額改定請求書(増額) [PDFファイル/135KB]
【記入例】額改定請求書(減額) [PDFファイル/129KB]
◇認定請求書
認定請求書 [PDFファイル/138KB]
【記入例】認定請求書 [PDFファイル/151KB]
◇監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/100KB]
◇別居監護申立書
別居監護申立書 [PDFファイル/82KB]
【記入例】別居監護申立書 [PDFファイル/108KB]
◇同居父母申立書
同居父母申立書 [PDFファイル/72KB]
【記入例】同居父母申立書 [PDFファイル/94KB]
◇監護・生計維持に関する申立書
監護・生計維持に関する申立書 [PDFファイル/78KB]
【記入例】監護・生計維持に関する申立書 [PDFファイル/103KB]
申請方法・申請先
申請方法 | 申請先 |
---|---|
郵送 | 〒824-8601 行橋市中央1-1-1 行橋市子ども支援課児童家庭係 児童手当担当 |
窓口 | 行橋市役所西棟1階 17番窓口 子ども支援課児童家庭係 |
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで【必着】
※期限までに申請がない場合、令和6年10・11月分の手当の振込は令和6年12月ではなく、令和7年2月以降になる可能性があります。