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令和6年10月から児童手当制度が変わります

ページID:0031076 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

児童手当の制度改正について

児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が変更になります。

制度改正のご案内

行橋市より児童手当(特例給付)を受給している方及び、
現在、行橋市の児童手当の対象児童となっていないお子様の保護者様宛に
制度改正についての案内を9月10日に発送いたしました。
お手続きが必要な場合がありますので、内容をよくご確認ください。
※通知は8月末時点の情報で作成しておりますので、現在の状況と異なる場合がございます。

制度改正の内容

  1. 支給対象年齢を「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末)」に延長
  2. 所得制限、所得上限の撤廃
  3. 第3子以降の手当額を月3万円に増額
  4. 第3子の算定に含める児童の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支払回数を年6回(偶数月)に増加
 
主な変更

改正(拡充)前
〈令和6年9月分まで〉

改正(拡充)後
〈令和6年10月分から〉

支給対象 中学校終了前までの児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
​を養育されている方
高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
​を養育されている方
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

●3歳未満 一律:15,000円
●3歳~小学校終了まで
   第1子・第2子:10,000円
   第3子以降:15,000円
●中学生 一律:10,000円
●所得制限限度額以上
 所得上限限度額未満
  一律:5,000円(特例給付)
●所得上限限度額以上 支給なし

●3歳未満
   第1子・第2子:15,000円
   第3子以降:30,000円
●3歳~高校生年代
   第1子・第2子:10,000円
   第3子以降:30,000円

支給月 年3回
(各前月までの4か月分を支払)
10月分~1月分 → 2月
2月分~5月分   → 6月
6月分~9月分   → 10月
年6回
(各前月までの2か月分を支払)
10・11月分→12月  4・5月分→6月
12・1月分 →2月   6・7月分→8月
2・3月分  →4月    8・9月分→10月
支給対象以外の
多子加算の算定対象
高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
児童手当受給者に経済的負担などがある
18歳年度末以降~22歳年度末までの児童
支払い通知 毎支払い期(年3回) 支払い額に変更があったときのみ

 

申請が必要な方

   下記フローチャートをご確認いただき、必要書類を提出してください。

行橋市から児童手当(特例給付)を受給している方はこちら

行橋市から児童手当を受給している方はこちら

行橋市から児童手当(特例給付)を受給していない方はこちら

行橋市から児童手当を受給していない方はこちら

行橋市にお住いの公務員の方

 児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、手続きは勤務先(所属庁)で行ってください。
 なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。

 

申請方法・申請先

 
申請方法 申請先
郵送 〒824-8601 行橋市中央1-1-1 
行橋市子ども支援課児童家庭係 児童手当担当
窓口 行橋市役所西棟1階 17番窓口 子ども支援課児童家庭係

申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)まで【必着】

 ※期限までに申請がない場合、令和6年10・11月分の手当の振込は令和6年12月ではなく、令和7年2月以降になる可能性があります。

高校生
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