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児童扶養手当
父母の離婚・父または母の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
1.支給要件
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、または母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童〔離婚〕
- 父(母)が死亡した児童〔死亡〕
- 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童〔父(母)障がい〕
- 父(母)の生死が明らかでない児童〔生死不明〕
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童〔遺棄〕
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童〔保護命令〕
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童〔拘禁〕
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童〔未婚〕
所得による支給の制限
定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
2.手当の支払い
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)の年6回、支払月の前月分までの2か月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
3.手当の月額
※所得に応じて全部支給と一部支給があります。(《所得制限限度額表》参照)
区分 | 児童1人 | 第2子加算額 | 第3子加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 10,740円 から 45,490円 |
5,380円 から 10,740円 |
3,230円 |
※一部支給の額は、所得に応じて決定されます。
※一部支給の額
=45,490円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0243007
第2子加算額
一部支給の額=10,740円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0037483
第3子以降加算額については
一部支給の額=6,440円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0022448
所得額の計算方法
所得額=年間収入額+養育費(※)-必要経費(給与所得控除額等)
-80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」
※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)または児童が受け取る金品等で、その金額の80%
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 請求者本人 |
孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人目以降 | 1人につき380,000円加算 | ||
加算額(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。) |
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) |
主な控除
- 障がい者 270,000円
- 勤労学生 270,000円
- 寡婦(夫) 270,000円みなし適用あり(受給者が母(父)である場合は除く)
- ひとり親 350,000円(受給者が母(父)である場合は除く)
- 特別障がい者 400,000円等
4.手続きに必要な書類
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 金融機関の口座(申請者名義のもの)
- 年金手帳(お持ちの方のみ)
- 健康保険証(父(母)と子の氏名記載のもの)
- その他住居の契約書等必要な書類
- 個人番号が確認できるもの (マイナンバーカード,通知カード,個人番号入りの住民票謄本)
※それ以外にも、別に提出する書類が必要となる場合があります。
詳しくは窓口にお問い合わせください。
5.児童扶養手当一部支給停止適用除外届出について
児童扶養手当は母子家庭及び父子家庭等の自立を支援する目的で支給されており、手当を受ける状態になってから5年以上経過すると、半額に減額されるように規定されています。この減額は、受給者が勤務している状態、または障がいの状態であることなどを証明することで除外されます。
手続きの対象となる方には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付しますので、内容をご確認のうえ、提出期限までに必要書類を準備し、現況届期間中(8月1日~8月31日)にご提出ください。
なお、提出書類につきましては、下記「適用除外届出時の提出書類」を確認してください。
「児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件」とは、下記の要件のことを指します。
- 支給開始月の初日から起算して5年。(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者については、平成15年4月1日から起算して5年)
- 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年。(平成15年4月1日において手当の支給要件に該当している者については、平成15年4月1日から起算して7年)
1、2のうちいずれか早い方を経過したとき。
ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者の場合は同日)において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときになります。
適用除外事由
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
あなたが監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
適用除外届出時の提出書類
- 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書【窓口にて準備】
- 上記の書類を証明するもの。(下記に記載)
区分い [PDFファイル/82KB] 雇用証明書
区分ろ [PDFファイル/41KB] 自営業従事申告書
区分は [PDFファイル/47KB] 医師の診断書
区分に [PDFファイル/62KB] 介護の申立書
求職活動申告書及び求職活動支援機関等利用証明書(該当区分ほ、へは通知に記載)
求職活動申告書及び採用選考証明書
8月1日~8月31日の現況届時に、6月1日から8月31日までの期間に発行された該当の証明書等を提出してください。
6.現況届について
現況届は、受給者(全部停止の方も含みます)の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届であり、毎年8月1日から8月31日までの間に提出する必要があります。
未提出の方は引き続き受給資格があっても、11月分以降の手当(1月以降に支払われる手当)は支払われませんので必ず提出してください。また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
毎年7月末に現況届のお知らせ通知を送付しております。なお、「一部停止適用除外届」の提出が必要な方については、6月上旬に一部支給停止適用除外届についてのお知らせを送付しますので、現況届提出時までに必要書類を揃えていただき、現況届と同時期にご提出下さい。
※郵送での受付はできませんので、受給資格者本人が窓口へお越しの上、手続きをしてください。
※窓口の混雑により長時間お待たせすることもありますので、ご了承下さい。
※7月から9月までの間に認定の請求をした方は、その届出をした年については、所得状況届を提出し、翌年以降は現況届を提出する必要があります。
現況届に必要なもの
- 現況届のお知らせ通知(7月末ごろ送付)
- 受給者本人と児童の健康保険証
- 認印 ※シャチハタ不可
- ご本人確認できるもの
- その他必要書類がある方については、お知らせ通知に記載しております。
申請等問い合わせ先
子ども支援課 児童家庭係
電話:0930-25-1111(内線1181,1182)