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ひとり親家庭への経済的支援について
ひとり親家庭等医療費支給制度
児童を監護するひとり親家庭等の親の医療費の一部負担分を公費で負担します。(所得の制限があります。)
ひとり親家庭等医療費助成制度(令和5年9月30日廃止)
上記のひとり親家庭等医療費支給制度を所得制限により受給できない方に対して、医療費の一部を行橋市が助成します。
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
母子・父子家庭及び寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助成を図り、その児童の福祉を増進するため、無利子または低利で各種資金の貸付を行っています。
種類
修学資金、就学支度資金、就業資金、結婚資金、就職資金等
児童扶養手当
父母の離婚、父母の死亡などにより父または母と生計が異なる児童や、父母に一定以上の障がいのある児童の、父母または養育者に対し、所得に応じて支給され、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的としています。所得により、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかとなります。
お問合せ
子供支援課 児童家庭係 0930-25-1111(内線1181・1182)