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母子・父子家庭自立支援給付金制度について
母子・父子家庭のお母さん・お父さんを応援します!
行橋市では、『資格をとって働きたい!』『仕事を探している!』そんな母子・父子家庭のお母さん・お父さんを応援する色々な事業を実施していますので、ぜひご相談下さい。
1.自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が、就業を目的とした教育訓練給付に関する講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を給付します。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 児童扶養手当の受給者または同等の所得水準の者
- 雇用保険の教育訓練給付の受給資格がない者
※ただし、雇用保険の教育訓練給付金の支給額が下記の支給額に満たない場合は差額支給が可能です。
- この教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者
- 過去に自立支援教育訓練給付を受給したことがない者
※事前にハローワークにて受給資格の確認をお願いします。
対象講座
雇用保険法に基づく教育訓練給付金制度の指定講座です。
例
- パソコン
- 簿記
- 介護ヘルパー2級
- CAD製図など
支給額
- 雇用保険法の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない方
受講費用の60%(上限20万円) - 雇用保険法の「専門実践教育 訓練給付金」の支給を受けることができない方
受講費用の60%(年間上限40万円×最大4年) - 雇用保険法の「教育訓練給付金」の支給を受けることができる方
1,2から雇用保険法の「教育訓練給付金」の額を差し引いた額
※ただし、雇用保険法の教育訓練給付金が1,2の上限額を上回る場合は支給されません。
1.2.3ともその額が12,000円を超えない場合は支給はありません。
支給は、受講修了後の後払いとなります。
手続き
講座受講開始前に相談し、対象講座指定申請が必要です。
(受講開始後は、対象となりませんので御注意ください。)
2.高等職業訓練促進給付金
専門的な資格取得を容易にするため、20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父が6月以上養成機関で修業する場合に、一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給し、生活費の負担を軽減します。
また、養成機関で修業が修了した場合に、高等職業訓練修了一時金を支給します。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 児童扶養手当の受給者または同等の所得水準にあること
- 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業または育児と修業の両立が困難であること
- 過去にこの訓練給付金及び修了支援給付金を受給したことがないこと
対象講座
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格,LPI認定資格等のデジタル分野の民間資格
支給対象期間
修業期間の全期間(上限4年)
※申請のあった月の分から支給となります。
支給額
市町村民税が世帯全員非課税の方
高等職業訓練促進給付金 月額 100,000円(最終年度は 月額 140,000円)
高等職業訓練修了一時金 50,000円
上記以外の方
高等職業訓練促進給付金 月額 70,500円(最終年度は 月額110,500円)
高等職業訓練修了一時金 25,000円
申請時期
養成機関において修業を開始した日以降。
※最初に事前相談をしてください。
高等職業訓練修了一時金の支給申請は、修業修了の翌日から起算して1ヶ月以内に行ってください。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本または抄本(児童扶養手当を未申請の方のみ)
- 児童扶養手当証書(お持ちの方)
- 養成機関が発行する在籍証明書
- 養成機関のパンフレットまたはカリキュラム(授業日程等が確認できるもの)
- 振込を希望される申請者名義の通帳等
- 認め印