本文
ひとり親家庭等医療費の助成制度について(令和5年9月30日廃止)
行橋市ひとり親家庭等医療費助成制度の廃止について
行橋市では令和5年4月1日から子ども医療費の助成対象の年齢を高校3年生相当(満18歳に達する日以降の最初の3月31日)までに拡大することとなりました。
それに伴い、ひとり親家庭等医療費助成制度における児童の対象者全員が子ども医療費の助成対象となり、1月あたりの自己負担額も600円に軽減されます。
このことに伴い、行橋市ひとり親家庭等医療費助成制度につきましては、現在交付しておりますひとり親家庭等医療費助成認定証の有効期限の令和5年9月30日をもちまして、当制度を廃止することとなりましたのでお知らせします。
令和5年9月30日以降の受診につきましては、償還払いの対象外となりますのでご注意ください。
なお、有効期限内に受診された医療費の償還払いにつきましては、令和6年3月31日まで受付を行いますので、請求漏れのないよう手続きをお願いします。
それに伴い、ひとり親家庭等医療費助成制度における児童の対象者全員が子ども医療費の助成対象となり、1月あたりの自己負担額も600円に軽減されます。
このことに伴い、行橋市ひとり親家庭等医療費助成制度につきましては、現在交付しておりますひとり親家庭等医療費助成認定証の有効期限の令和5年9月30日をもちまして、当制度を廃止することとなりましたのでお知らせします。
令和5年9月30日以降の受診につきましては、償還払いの対象外となりますのでご注意ください。
なお、有効期限内に受診された医療費の償還払いにつきましては、令和6年3月31日まで受付を行いますので、請求漏れのないよう手続きをお願いします。
制度の概要
「ひとり親家庭等医療費の支給制度」を所得制限により受けることができない者に対し、医療費の一部を助成する制度です。
申請に基づき認定証を作成しますが、医療機関で提示する必要はありません。自己負担分(3割)を自己負担したのち、領収書を持って払い戻しを申請します。
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 父母等の所得証明(転入の場合)
- 戸籍謄本等 その他必要なもの
助成額
保険適用の医療費(食事代等を除く)のうち、自己負担800円を除いた額の1月2日の額
担当の窓口
子ども支援課 児童家庭係
所得制限等詳しくは 行橋市ひとり親家庭等医療費の助成制度[PDFファイル/112KB]