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保育園に関するFAQ
Q.新年度(4月)からの保育園の申し込みはいつからか?
A.例年、11月が申し込み期間です。
詳しくは、9月中旬にHPでお知らせするほか、9月1日号以降の市報にてお知らせします。
Q.現在在園中だが、新年度入園の申し込みは必要なのか?
A.申し込みは必要です。保育園の入所申請は年度ごとに行いますので、勤務証明等の保育要件に応じた証明書等も年に1度提出していただきます。
Q.現在、途中入所保留中(待機中)だが、新年度入園のために再度申請が必要なのか?
A.申し込みは必要です。保育園の入所申請は年度ごとに行いますので、勤務証明等の保育要件に応じた証明書も必要となります。
また、入所保留中に、世帯状況や就労状況、希望保育園などの変更があった場合は、必ず行橋市子ども支援課まで連絡をお願いします。
Q.5月以降に入所を希望する場合はいつ申し込みすればいいか?
A.途中入所については、入所したい月の前月の5日までに申込用紙を市役所に提出して下さい。(例:5月入所希望であれば4月5日までに申込む)
Q.申込用紙はどこでもらえるのか?
A.行橋市子ども支援課及び市内保育園にて配布しています。
Q.申込用紙はどこに提出するのか?
A.新規入所の場合
市外保育園を希望する場合も、年度途中入所の場合も、行橋市子ども支援課に提出して下さい。
A.在園児童(継続)の場合
現在入所している保育園に提出して下さい。
Q.申し込み時に必要な書類は何がありますか?
A.保育要件に応じた証明書等が必要です。お仕事をしている場合は勤務証明などで、詳しくは申込用紙を受け取る際にお尋ね下さい。
また、その年の1月1日に行橋市に住民票がない場合は、所得課税証明書を住んでいた市町村で発行してもらい、提出して下さい。マイナンバーでの提出も可。
Q.入所の決定はいつわかるのか?
A.新年度入所の場合⇒11月中に申し込みをしていただいた方には、
1月下旬までに郵送で内定通知を発送します。
12月以降に申し込みの方は2月以降になります。
年度途中入所の場合 ⇒入所希望月の前月の10日前後にご連絡します。
Q.どのような基準で選考しているのか?
A.入所の選考は、提出された書類の内容をもとに、保育を必要とする理由等を審査し、市で定めた入所選考基準によって、保育の必要性の高い人から順次決定します。
入所できなかった方については、その後入所辞退等により欠員が生じた場合に、あらためて入所選考の対象とします。
また、先着順ではありません。
Q.行橋市在住で市外の保育園に入園を希望する場合は、どこに申し込みをするのか?
A.行橋市子ども支援課に申し込みをして下さい。
Q.市外在住で行橋市内の保育園に入園を希望する場合は、どこに申し込みすをするのか?
A.住民票がある市町村に申し込みをして下さい。
Q.現在通っている保育園から他園に転園したい場合はどうすればいいか?
A.
- 新年度から転園したい場合
11月に行橋市子ども支援課に申し込みをして下さい。 - 年度途中で転園したい場合
途中入所と同様に、行橋市子ども支援課に申し込みをして下さい。
Q.退園するにはどうすればいいか?
A.退園届を退園希望月の20日までに行橋市子ども支援課に提出して下さい。
なお、退園届は行橋市子ども支援課にありますので、印鑑を持参して下さい。
Q.月の途中入園(退園)はできるのか?また、保育料は日割り計算できるのか?
A.行橋市では、途中入園(退園)はできません。また日割り計算も行っていないため、1日でも在園すれば1ヶ月分の保育料がかかります。
Q.保育料はどうやって決まるのか?
A.4月~8月分の保育料は、保護者の前年度の市町村民税額等に基づき算定されます。
9月~3月分の保育料は、保護者のこの年度の市町村民税額等に基づき算定されます。
ご夫婦であれば合算での算定となります。
兄弟姉妹で入園すると、保育料が減額されたり、ひとり親世帯等ご家庭の事情に応じた減免制度があります。
詳しくは行橋市子ども支援課にお尋ね下さい。
Q.祖父母と同居で、父母(ひとり親の場合、父または母)の収入が少ない場合、保育料はどうなるのか?
A.父母(ひとり親世帯の場合は父または母)の年収見込の合計が130万円以上に満たない場合、同居の祖父もしくは祖母の課税額で保育料を決定します。
詳しくは行橋市子ども支援課にお尋ね下さい。
Q.保育料は、年度中途で誕生日を迎えた時点で変更されるのか?
A.保育料は、年度当初(4月1日時点)の年齢に応じて決まるため、年度の途中での歳児クラスの変更による保育料の変更はありません。
Q.保育料の算定をしてもらえないか?
A.ご夫婦の所得課税証明書もしくは、特別徴収税額の決定通知書(6月ごろ勤務先より配布)を持参いただければ、おおよその保育料は算定できますが、確定ではありません。
Q.上の子が幼稚園に通っている場合、下の子の保育料は安くなるか?
A.同一世帯から2人以上の子どもが保育園、幼稚園、認定子ども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い子どもから数えて2人目が半額、3人目以降は無料となります。
詳しくは行橋市子ども支援課にお尋ね下さい。
Q.幼稚園に通う場合と保育園に通う場合の保育料を比較してもらえるか?
A.幼稚園の場合は園によって保育料等が異なりますので各幼稚園にお尋ねください。