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ひとり親家庭等医療費支給制度

ページID:0002222 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等の親を対象に医療費助成を行います。ただし、所得制限があります。福岡県内の病院にかかる場合は病院に保険証とひとり親家庭等医療証を掲示すれば使用できます。

支給要件

  1. 市町村の区域内に住所を有していること。
  2. 国保、社保の医療保険に加入していること。(任意継続を含む。)
  3. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養しているひとり親家庭であること。
    (注:児童は子ども医療が優先)
  4. 生活保護法による保護を受けていないこと。
  5. 福祉施設入所中の者を除く。

申請に必要な書類

ひとり親家庭の場合

  1. 戸籍謄本
  2. 印鑑
  3. 健康保険証
  4. その他住居の契約書等必要な書類
  5. 個人番号が確認できるもの

県外の病院にかかった場合

県外で病院にかかった場合はひとり親家庭等医療証が使用できないので、一時的に自己負担する形となりますが、その分については市役所子ども支援課児童家庭係(17番窓口)で払い戻しできます。県外受診分の払い戻しを申請する場合は次の書類が必要です。

  1. 保険証・ひとり親家庭等医療証
  2. 領収書
  3. 銀行の通帳
  4. 社会保険加入者については療養費支給証明(用紙は児童家庭係にあります。)

本人の負担

病院に入院した場合の食事療養費等は本人負担となり、1日500円(1医療機関ごと月7日上限)の自己負担もあります。また外来の場合にも1ヶ月に800円(1医療機関ごと)の自己負担があります。

申請等問い合わせ先

子ども支援課 児童家庭係
電話:0930-25-1111(内線1181,1182)

ひとり親医療

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