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未熟児養育医療

ページID:0002219 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療とは

養育のため指定養育医療機関において、入院加療を必要とする未熟児(身体の発育が未熟なまま出生した乳児。ただし、1歳未満の者に限る。)に対して、医療費自己負担の一部もしくは全部を公費助成する制度です。医療保険の適用を受けない費用(衣類代、おむつ代等)については、公費助成の対象となりませんので、本人の自己負担となります。自己負担の内、子ども医療費対象内につきましては、本市で負担いたします。

対象者

未熟児であって、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めるもの。

  • 出生体重が2,000g以下
  • 運動不安又は痙攣がある
  • 運動が異常に少ない
  • 体温が摂氏34度以下
  • 強度のチアノーゼが持続する又はチアノーゼ発作を繰り返す
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある又は毎分30以下
  • 出血傾向が強い
  • 生後24時間以上排便がない
  • 生後48時間以上嘔吐が持続している
  • 血性吐物又は血性便がある
  • 黄疸が生後数時間以内に現れる又は以上に強い黄疸がある

申請に必要なもの

※世帯全員の18歳以上の方の所得税の証明

  1. 給与所得のみの方…直近の「源泉徴収票」の原本(勤め先から)
  2. 確定申告をされている方…直近の「確定申告書の控え」(税務署受付印のあるもの)
    ※確定申告の控えがない方
    • 「納税証明書」を税務署でお取りいただき、さらに以下の2点を確認し、控えてきてください。
      課税される所得金額住宅借入金等特別控除額
    • 「納税証明書」を取得する場合、源泉徴収税額がある方は、源泉徴収税の証明があわせて記載されたものを取得してください。
    • 上記2点は確定申告した書類を税務署で閲覧することができますので、メモをとってきてください。
  3. 前年中に収入のない方…直近の「所得税(非課税)証明書」
  4. 生活保護世帯の方…「生活保護受給証明書」(お子様の氏名も記載されたもの)

記入上の注意事項等を説明いたしますので、申請前に一度、子ども支援課児童家庭係(1階17番窓口)へお越しください。
申請は、お子様の出生後30日以内に行ってください。

聴診器
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