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未熟児養育医療
未熟児養育医療とは
養育のため指定養育医療機関において、入院加療を必要とする未熟児(身体の発育が未熟なまま出生した乳児。ただし、1歳未満の者に限る。)に対して、医療費自己負担の一部もしくは全部を公費助成する制度です。医療保険の適用を受けない費用(衣類代、おむつ代等)については、公費助成の対象となりませんので、本人の自己負担となります。自己負担の内、子ども医療費対象内につきましては、本市で負担いたします。
対象者
未熟児であって、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めるもの。
- 出生体重が2,000g以下
- 運動不安又は痙攣がある
- 運動が異常に少ない
- 体温が摂氏34度以下
- 強度のチアノーゼが持続する又はチアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある又は毎分30以下
- 出血傾向が強い
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物又は血性便がある
- 黄疸が生後数時間以内に現れる又は異常に強い黄疸がある
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書[PDFファイル/125KB]
- 養育医療意見書[PDFファイル/98KB]
- 委任状[PDFファイル/84KB]
- お子様の健康保険証
- 子ども医療証
- 印鑑
- 所得が確認できるもの※
※世帯全員の18歳以上の方の所得税の証明
- 給与所得のみの方…直近の「源泉徴収票」の原本(勤め先から)
- 確定申告をされている方…直近の「確定申告書の控え」(税務署受付印のあるもの)
※確定申告の控えがない方- 「納税証明書」を税務署でお取りいただき、さらに以下の2点を確認し、控えてきてください。
課税される所得金額住宅借入金等特別控除額 - 「納税証明書」を取得する場合、源泉徴収税額がある方は、源泉徴収税の証明があわせて記載されたものを取得してください。
- 上記2点は確定申告した書類を税務署で閲覧することができますので、メモをとってきてください。
- 「納税証明書」を税務署でお取りいただき、さらに以下の2点を確認し、控えてきてください。
- 前年中に収入のない方…直近の「所得税(非課税)証明書」
- 生活保護世帯の方…「生活保護受給証明書」(お子様の氏名も記載されたもの)
記入上の注意事項等を説明いたしますので、申請前に一度、子ども支援課児童家庭係(1階17番窓口)へお越しください。
申請は、お子様の出生後30日以内に行ってください。