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無戸籍でお困りの方へ

ページID:0002211 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

 子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
 また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存知の方も、ご相談ください。
 戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
 皆様の事情をお伺いして、どのような手続ができるかを一緒に考えましょう。(相談無料、秘密厳守)

相談窓口

福岡法務局戸籍課 092-721-9334
(平日8時30分~17時15分)
行橋市総合窓口課戸籍係 0930-25-1111
(平日8時30分~17時)
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331
(土曜日 12時30分から15時30分)

問合せ先

福岡法務局戸籍課 092-721-9334

詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ<外部リンク>


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