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保育を必要とする事由(幼児教育・保育の無償化)

ページID:0002198 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

新2号・3号認定を希望される方は、下表の事由に該当する書類を申請書とあわせてご提出ください。保護者それぞれについて書類が必要です。

なお、以下の場合は新2号・3号認定が受けられず、無償化の対象とならない場合があります。

  • 書類が提出されていない場合や書類が不足している場合
  • 就労証明書を提出したが、毎月の勤務が48時間に満たない場合
  • その他(父母の要件が書類から確認できない等)

保育の必要性について

​ 幼稚園・届出保育施設などの利用料が無償化の対象となるためには、保護者(原則として父・母)がいずれも下記の表のいずれかの要件に該当し、保育の必要性が認定されることが条件です。​

保育を必要とする事由 要件など 添付書類
就労 1ケ月あたり48時間以上労働することが常態である
  1. 常勤、パート
  2. 内職
  3. 農業
  4. 自営業
  1. 保育を必要とする証明書(勤務証明書)
  2. 申立書+委託業者の証明、内職収入を証明する書類(税申告書類等)※
  3. 申立書+農業を証明する書類(税申告及び農業基本台帳)※
  4. 申立書+自営を証明する書類(確定申告書、営業許可書、開業届など)※
妊娠・出産 妊娠中であるか、または出産後間がない 出産予定日の2ケ月前にあたる日の月の初日から出産後3ケ月を経過する日の月末まで 申立書+母子健康手帳(氏名と出産予定日が記入されたページ)の写し
保護者の疾病・障がい 次のいずれかに該当すること
  1. 疾病にかかっている、負傷している
  2. 精神若しくは身体に障がいを有している
  • 入院・療養を要しなくなる月の末日まで
  • 期間の定めがある場合は、期間が満了する月の末日まで
  1. 診断書記入済の申立書、もしくは申立書+診断書(病名、治療期間、保育できない状態かどうか等を明記)
  2. 申立書+身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
親族の介護・看護 親族(長期入院等をしている親族を含む)を常時看護または介護している 療養、通院を要しなくなる月の末日まで 申立書+看護、介護されている方の診断書
災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている 災害の復旧が終了する月の末日まで 罹災証明書
求職活動 求職活動を行っており3ケ月以内に就労する予定があること(起業準備含む) 90日を経過する月の末日まで 申立書
就学
  • 学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学している
  • ハローワーク等が実施する職業訓練を受けている
  • 自動車学校、通信教育、自宅学習等は除く
  • 就学または技能習得等の予定期間が満了する月の末日まで
申立書+在学証明書、受講証明書など受講時間及び在学期間が確認できる資料※
虐待・DV 虐待やDVのおそれがある   状況を証明するもの
育児休業を取得して育休中 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である 市長が必要と認める期間 状況を証明するもの
その他 上記以外で保育を必要とする事情がある 保育を必要とする要件のなくなった月の末日まで 状況を証明するもの

(注1)※印の付いた書類はコピー・写しでも結構です。

(注2)認定のためには、保護者(父・母両方)の添付書類が必要です。

(注3)認定の期間は原則として年度末までのため、毎年度申請が必要です。

(注4)勤務先を退職したなど認定要件に変更があった場合、その都度申し出てください。

(注5)保育園等(2号・3号)の添付書類と幼稚園等(新2号・新3号)の添付書類の様式は共通です。

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