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特定子ども・子育て支援施設等の確認について
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給に係る施設等の確認を行いましたので、同法第58条の11の規定に基づき告示します。
※特定子ども・子育て支援提供者から、施設の閉鎖に伴う特定子ども・子育て支援施設等に係る確認の辞退がありました(令和2年9月1日)。
特定子ども・子育て支援施設等の一覧 [PDFファイル/89KB]
(注)備考欄について
- 預かり保育事業が下記の(1)(2)の両方を満たす場合…○ (1)と(2)のいずれかを満たす、または両方満たさない場合…×
(1)教育時間を含む平日の預かり保育事業の提供時間数が8時間以上
(2)年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日以上
「○」の場合、幼稚園に入園の方が届出保育施設を利用しても無償化の対象になりません。 - 届出保育施設が厚生労働省の定める認可外保育施設指導監督基準を満たしている場合…○ 満たしていない場合…×
「×」の場合、施設が基準を満たさない限り、無償化の対象施設としては2023年度までです。 - 幼稚園、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の「-」は特記事項が無い旨の表示です。