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行橋小学校への指定学校変更の制限のお知らせ

ページID:0001539 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

学校関係

お子さんの学校指定について、行橋市では住所地に基づく「通学区域制」を採用しています。そのため、学校を自由に選ぶことはできません。例外的に指定学校の変更を希望する場合、保護者は申請を行い、教育委員会の許可を得る必要があります。
 行橋小学校区では、通学区域内の児童数が増加し、他の通学区域からの受け入れを続けた場合には教室数が不足し、学校運営上支障をきたす状況が見込まれているため、「指定学校変更の制限」を実施しております。

行橋小学校への指定校変更の制限

  行橋小学校通学区域内の幼児・就学年齢人口の増加が数年以上継続しており、普通教室以外の教室を転用してもなお、必要な教室数が不足し、学校運営上支障をきたす状況が今後数年にわたり見込まれています。
 そのため、平成31年度(令和元年度)より原則として、他の通学区域からの受け入れを制限しており、令和2年度以降も当面の間、制限を継続することとしております。何卒ご理解をいただきますようお願いいたします。

例外的に行橋小学校へ指定学校を変更できる場合

  • 住宅の購入等により、その住宅に転居することが確定し、行橋小学校通学区域内へ転入転居することが明らかな方
  • 現在行橋小学校に在学中で、引き続き翌年度以降も行橋小学校に在学している児童(行橋小学校の現1年生から現5年生)の弟妹
  • 行橋小学校在学中の児童が転居等に伴い行橋小学校以外に転校する場合で、そのまま行橋小学校在学を希望する方※許可期間最長(現1年生~現4年生は年度末まで・現5年生~現6年生は卒業まで)
  • いじめ・不登校により行橋小学校以外の学校から行橋小学校へ転校を希望する方
  • 家庭の事情により、住民基本台帳上の住所と生活の本拠地が異なる場合で、生活の本拠地の学校を希望する方(DV等)
  • 身体虚弱・病弱・身体障害等の理由で、教育上の配慮を要する方

※区域外就学につきましても、同様の扱いとさせていただきます。


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