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子ども医療費支給制度

ページID:0011325 更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

行橋市子ども医療費支給制度

18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを対象として病気や怪我で病院にかかった場合、医療費の一部を支給する制度です。福岡県内で病院にかかる場合は病院に保険証と子ども医療証を提示すれば使用できます。

支給要件

  • 行橋市に住所を有していること。
  • 18歳に達する日以後、最初の3月31日までのお子さん。
  • 国保、または社保の医療保険に加入していること。(任意継続も含む。)
  • 生活保護法による保護を受けていないこと。
  • 福祉施設入所中の者を除く。
  • 重度障害者医療証の交付を受けていないこと。
    ※平成28年10月1日より、3歳から重度障害者医療または子ども医療のどちらを利用するかを、利用者が選択できるようになりました。
    重度障害者医療証の交付を受けている者は、子ども医療証を持つことができません。

本人の負担

自己負担
3歳未満の児童 自己負担はありません。

満3歳~

18歳に達する日以後の3月31日までの児童

外来 : 600円/月(上限)

入院 : 500円/日(月7日限度)

調剤 :原則 自己負担はありません。

※いずれも1医療機関ごとに上記金額が自己負担となります。

※保険対象外は全額自己負担となります。
※お薬の容器代等は保険適用外のため自己負担となります。
※後発医薬品のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」が自己負担となります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」<外部リンク>

申請に必要なもの

☆健康保険証等保険加入内容のわかるもの(対象となるお子さんの名前の記載されたもの)
  例:健康保険証、資格確認書、マイナポータル中の健康保険情報の確認ができるページを印刷したもの 等


※注意
出生日から子ども医療の対象となるためには、出生日から30日以内に申請書を提出しなければなりません。
また他の市町村から転入された場合は、転入された月の末日までに申請された場合は転入の日から認定となります。
転入後、月がかわって申請された場合はその月の初日から認定となります。
申請が遅れると自己負担が生じる場合がありますので、できるだけ早く申請するようにお願いします。

 

オンライン申請

現在、窓口で申請書を提出された方で保険情報の提出が完了していない方の追加提出手続きのみオンラインで受付をしております。

医療保険情報の提出手続きはこちら<外部リンク>(外部サイトが開きます)

 

こんなときは?

県外の病院にかかったとき

県外で病院にかかった場合は子ども医療証が使用できないため、一時的に自己負担する形となりますが、その分については市役所子ども支援課児童家庭係(17番窓口)で払い戻しできます。県外受診分の払い戻しを申請する場合は次の書類が必要です。

  • 健康保険証等保険加入内容のわかるもの・子ども医療証
  • 領収証(原本)
  • 銀行の通帳(払い戻し金の振込に必要となります。)
  • 社会保険加入者については療養費支給証明(用紙は児童家庭係にあります。)

治療用装具(コルセット・眼鏡など)を作ったとき

治療用装具を作ったときは、一時的に自己負担する形となりますが、その分については市役所子ども支援課児童家庭係(17番窓口)で払い戻しできます。申請する場合は次の書類が必要です。

  • 健康保険証等保険加入内容のわかるもの・子ども医療証
  • 領収証(原本)
  • 銀行の通帳(払い戻し金の振込に必要となります。)
  • 医師からの証明書(医証、作成指示書等)
  • 請求書
  • 保険組合からの支払い通知書

他法公費負担(自立支援医療、指定難病など)医療と併用し、子ども医療証が窓口で使えなかったとき

他の公費医療費助成を受けてもなお自己負担が生じる場合は、自己負担分については市役所子ども支援課児童家庭係(17番窓口)で払い戻しできます。払い戻しを申請する場合は次の書類が必要です。

  • 健康保険証等保険加入内容のわかるもの・子ども医療証
  • 領収証(原本) ※領収書は受診者名、医療機関名及び連絡先、医療保険対象総医療費(総点数)が記載されているかを確認してください。記載が無いものは医療機関で記入してもらってください。
  • 銀行の通帳(払い戻し金の振込に必要となります。)
  • 該当医療の受給者証(自己負担上限管理票) ※助成対象で10割負担したもの(保険証未提示、装具等)はご加入の保険組合へ請求した後、支払決定通知を添付して子ども医療費の請求をお願いします (当月中のものは受診した医療機関で調整が可能な場合がありますので、医療機関へお問い合わせください)

他医療費の適用がある場合の優先順位

 「子ども医療費支給制度」が適用される場合は「ひとり親家庭等医療費支給制度」より優先適用されます。ただし、「未熟児養育医療」「自立支援医療(育成医療)」等が適用される場合は、それらの公費負担医療が医療機関で優先適用されますのでご注意下さい。(後日、窓口にて医療費の払い戻し手続きが必要です。詳しくは窓口にお問い合わせください。)

学校管理下で疾病・ケガが発生したとき

 学校等(小学校、中学校、高等学校、保育園、幼稚園など)の管理下において発生したケガや疾病などの診療につきまして、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入している場合は、「災害共済給付制度」を優先していただくことになります。(子ども医療費助成の対象外です)
 なお、災害共済給付制度をご利用される場合には、学校等と事前に申請方法について相談したのちに、医療機関等の窓口で一部負担額をお支払いいただきますようお願いします。その際には、「子ども医療費受給資格者証」を医療機関等窓口で提示しないようご注意ください。
 災害共済給付制度の内容は、「日本スポーツ振興センター」のHPをご覧ください。 災害共済給付制度について<外部リンク>

 

子ども医療

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