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新たに店舗などを使用開始される方々へ
防火対象物使用開始届出書
行橋市では、新築若しくは既存の建物を消防法上の用途(物販店舗、飲食店、事務所など)で使用しようとする場合は、火災予防条例第43条により「防火対象物使用開始届」を行橋市消防長へ届け出なければなりません。
期限は、使用を開始する7日前までです。
届出に必要な書類
「防火対象物使用開始届出書」の正本・副本(各1部)を消防本部予防課予防係まで提出してください。
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行橋市では、新築若しくは既存の建物を消防法上の用途(物販店舗、飲食店、事務所など)で使用しようとする場合は、火災予防条例第43条により「防火対象物使用開始届」を行橋市消防長へ届け出なければなりません。
期限は、使用を開始する7日前までです。
「防火対象物使用開始届出書」の正本・副本(各1部)を消防本部予防課予防係まで提出してください。