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火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務化
平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模な火災を受けて、これまで消防法で消火器の設置義務のなかった小規模な飲食店にも令和元年10月1日から消火器の設置が義務化されることとなりました。
対象店舗
延べ面積が150平方メートル未満で、業として飲食物を提供するために、コンロなど火を使用する設備または器具(IHは除く)を設けた飲食店等です。
なお、延べ面積150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。
消火器義務化に関するリーフレット [PDFファイル/2.38MB]
消火器の設置義務が免除となる場合
調理油過熱防止装置など、すべての火を使用する設備または器具に「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器の設置義務が免除されます。
【防火上有効な措置の例】
- 調理油過熱防止装置・・・鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
- 自動消火装置・・・厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
- 圧力感知安全装置・・・過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置
注意事項
- 消火器は「業務用」と表示されたものを設置する必要があります。
- 消火器の設置場所には「消火器」と表示した標識が必要です。
- 消火器の設置義務化後は、6ヶ月ごとに点検を行い、その結果を1年に1回行橋市消防本部へ報告する必要があります。
消防用設備等の点検報告について
延べ面積が1,000平方メートル未満の建物に設置してある蓄圧式消火器は、製造年から5年を超えていないもの(加圧式消火器は製造年から3年を超えていないもの)は、資格がなくても点検をすることが可能です。
詳細については消防庁のホームページにある消火器の点検報告支援パンフレット [PDFファイル/10.05MB]や消防用設備等点検アプリをご確認下さい。