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違反対象物の公表制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0000019 更新日:2022年6月28日更新 印刷ページ表示

違反対象物の公表制度とは

 消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図ることを目的とするものです。

      ※現在公表の対象となる防火対象物はありません。

公表の対象となる対象物

 飲食店・物販店・ホテル等の不特定多数の方が利用する建物や病院・社会福祉施設等の一人では避難することが難しい方が利用する建物です。

     ※消防法施行令別表第1【1項、2項、3項、4項、5項イ、6項、9項イ、16項イの用途に供される防火対象物】

公表の対象となる違反

 公表の対象となる防火対象物のうち、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準により設置が義務付けられている次の設備が設置されていない場合です。

  1. 屋内消火栓設備
  2. スプリンクラー設備
  3. 自動火災報知設備

公表の手続き

 立入検査の結果を通知した日から14日を経過した後に、立入検査の結果と同じ違反の内容が認められる場合に、この違反が改められたことを確認できるまでの間、消防本部のホームページに掲載して行います。

公表する内容

  1. 防火対象物の名称   ○○ビル
  2. 所在地          行橋市中央○○丁目〇番〇号
  3. 違反の内容                  違反消防用設備、その他消防長が必要と認める事項

防火対象物の関係者の皆さんへ

 次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部へご相談ください。

  1. 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
  2. 飲食店、物品販売店、旅館、病院、社会福祉施設などが新たに入居する場合
  3. 窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルム等を貼付する場合