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猫の適正管理についてのお願い

ページID:0039367 更新日:2025年8月28日更新 印刷ページ表示

猫に関すること

「猫が庭や駐車場に糞尿をして困る」「鳴き声がうるさい」「子猫が生まれた、増えた」「猫がごみをあさっている」など、猫に関する様々な苦情や相談が日々寄せられています。

これらはすべて、飼い猫・野良猫に対する人間の無責任な行動が原因で引き起こされています。

下記のページを参考に猫についての理解を深め、各自で取り組みを行ってください。

飼い猫について

首輪と迷子札(連絡先)をつけましょう

開いたドアから脱走したり、突然の災害などで行方不明になることも考えられます。

連絡先を書いた迷子札を首輪につけたり、マイクロチップを施したりすることで、飼い主の元に戻ることができます。

室内で飼育しましょう

飼い猫を外に出すこということは、感染症や交通事故、予期せぬ繁殖や猫同士のけんかなど、飼い猫を多くの危険にさらすことに繋がります。

また猫の糞尿被害などで近隣の方に迷惑をかけたり、トラブルになった場合には、飼い主の責任が問われます。

不妊去勢手術を行いましょう

猫は年に数回、1回あたり4~8匹の子猫を出産します。

生まれてくる子猫全てを自宅で飼育することには困難が伴ううえ、その都度譲渡先を見つけることも容易なことではありません。

繁殖を希望しない場合は、不妊去勢手術を受けさせてください。

最後まで責任をもって飼いましょう

猫の寿命は15~20年ほどです。

飼い主には、猫の習性や性格を十分理解し、健康管理に気を配りながら、寿命を全うするまで愛情をもって飼育する責任があります。

       飼い主

飼い主のいない猫(野良猫)について

現在、飼い主のいない・わからない猫(野良猫)に関する苦情が多く寄せられています。

「猫を捕獲・保護してほしい」といった相談も頻繁にありますが、行橋市では猫の捕獲や保護、引き取りは行っていません。

犬猫の保護・収容は保健所や福岡県動物愛護センターで行う場合もありますが、保護には一定の条件があり、下記の例外を除いては基本的に行っていません。

 1.歩けないほどの怪我をしている場合

 2.離乳前の子猫で衰弱しており、母猫も見つからず、自力で動くことができない場合

猫にエサをあげている方へ

エサをあげた時点で、それはあなたの「管理猫」になります。周囲へ迷惑にならないように配慮してください。

「かわいそうだから」「おなかをすかせているから」等の理由から安易にエサをあげた結果、近隣への糞尿被害等が発生します。

(1)不妊去勢手術の実施

猫は生後6か月程度で発情期を迎え、年に数回出産します。

不妊去勢手術をせずにエサをやり続けると、1年後には10匹以上に増加している可能性があり、不幸な猫を増やすことになります。

飼い主のいない猫にエサを与えるときは、不妊去勢手術を実施しましょう。

(2)エサの管理

「置きエサ」は絶対にせず、時間を決めて器の回収をこまめに行い、管理する猫にだけエサを与えてください。

置きエサは外部からの猫の流入や、カラスや害虫などが集まる原因になります。

野良猫にエサを与えることは、飼い主と同等の責任が伴うことを理解し行動してください。

(3)トイレの設置

野良猫に関する苦情・相談で最も多いのは、糞尿被害です。

近隣に住宅が少なく田畑や山林が多い場合であっても、管理する猫の頭数以上のトイレを設置して、毎日の清掃を徹底してください。

 ノラ猫にエサを与えているあなたには責任があります

市内には猫を保護して里親を探したり、不妊去勢手術をしたあとで元の場所へ戻す「さくらねこ(TNR)活動」など、不幸な猫を減らすために活動している方々がいます。

無責任なエサやりや可愛がりは、そういった方々の努力を水の泡に帰す行為です。

屋外で過ごす猫の寿命は、一般的に3~5年程度と言われています。

きちんと管理をすれば、自然と猫の数は少なくなると考えられているので、不幸な猫がこれ以上増えないように努めましょう。

猫による被害で困っている方へ

猫が敷地内に入り込んだり住み着いたりしている場合、その場所が猫にとって快適な場所になっている可能性があります。

お困りの場合は、次のような方法をお試しください。

・忌避剤(市販の忌避剤、コーヒーかす、柑橘類の皮、ハーブ、食用酢など)をまく

・市販の猫除けグッズや棘のある植物を植えるなどして侵入を防ぐ

・ブザーや超音波発生器などを使用して追い払う                                                                                                                                                                                                                             

       ねこよけ                                                                                                                          ※動物虐待や遺棄に繋がるような行為(故意に傷つけて追い払う・捕獲して遠くに捨てる)は絶対にしないでください。          

さくらねこ無料避妊手術事業(どうぶつ基金)について

行橋市は、公益財団法人どうぶつ基金<外部リンク>が不妊去勢手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊去勢手術事業」に行政枠として参加しています。 

この事業は、飼い主のいない猫に対して「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻し、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を抑制し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫への苦情や、殺処分の減少に貢献する活動です。

市では、このさくらねこ無料不妊去勢手術チケットの交付窓口となり、市民(個人・ボランティア団体等)に配布し、どうぶつ基金の協力病院で飼い主のいない猫に不妊去勢手術をしていただいています。

対象

飼い主のいない猫(飼育予定・譲渡予定の猫は対象外)に不妊去勢手術を受けさせようとする行橋市在住の方

不妊去勢手術の流れ

申請(毎月1日~5日まで)

環境課 環境係(西棟2階)へ来庁、または電話連絡にてお申し込みください。

※さくらねこチケットは、申請月の翌月1日~末日までに使用できます。

例) 7月1日に申請⇒8月1日~末日のあいだ指定の病院で使用可能。5日以降も申請はできますが、翌月申請分として処理されます。

チケット配布・受け取り(申請月の中旬) 

申請月の中旬頃、さくらねこチケットの配布枚数が確定し、まずは市役所にどうぶつ基金より通知があります。

環境課より希望者の方へ配布決定・チケットの受け取り依頼の通知をお送りしますので、環境課窓口までお越しください。

病院への予約~手術まで

各自、指定の病院に手術日の予約をしてください。手術前日・当日までの注意事項など、病院からの指示に従ってください。

後日市役所への報告で必要になりますので、手術前の対象猫の写真の撮影をお願いします。

市への報告

手術が終わりましたら、元の場所へ戻す前に、さくら耳にカット済みの手術後の対象猫の写真を撮影してください。

その後、翌月初旬までに環境課窓口まで手術結果の報告(性別、猫の特徴、手術費以外の負担など)と術前・術後の写真の提出をお願いします。

その他

・さくらねこチケットは、どうぶつ基金の協力病院<外部リンク>でのみ使用できます。

・毎月の受け入れ可能頭数は病院によって異なります。申請いただいてもチケットを発行できない場合もありますので、予めご了承ください。

・申請後に連絡が取れなくなったり、無断キャンセルを繰り返された場合、その後の申請をお断りすることがあります。申請をしたものの対象の猫がいなくなった・手術ができなくなった等の理由でキャンセルをしたい場合は必ず環境課までご連絡ください。

・不妊去勢手術を受けさせるための捕獲機の貸出も行っています。数に限りがありますので、ご希望の場合は事前にお問い合わせください → 猫の捕獲機の貸出について

                    さくらねこメス  さくらねこオス 

子猫を拾う(保護する)ことについて

市役所には「子猫を拾ったが飼えないので引き取ってほしい」という相談も寄せられています。

子猫を拾った(保護した)時点で、その猫への責任が拾った人に生じます。

動物愛護団体等に依頼する場合でも、既に受け入れ頭数の限界により引き取りが難しかったり、相応の費用が発生することもあります。

「かわいそう」という思いから保護したとしても、飼育できない・里親を探すことはできない・治療費なども負担できない、ということで元の場所に戻すということになれば、動物愛護法(動物の遺棄の禁止)により罪に問われることもあります。

所有者不明の子猫は「野生動物」です。放置すれば衰弱して亡くなることもあるかもしれませんが、それもまた自然の摂理です。

自身で終生飼養する覚悟、あるいはそういった環境を探して譲渡する役割を果たすことができないのであれば、手を出さないようにしてください。

         保護

※なお、「子猫とともに手紙が置かれている」「段ボールや袋などに子猫が入れられている」といった、明らかに第三者により遺棄されている状態で発見をされた場合には、行橋警察署まで連絡をお願いいたします。

 

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