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猫捕獲器の貸出について

ページID:0033532 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

 飼い主のいない猫に不妊去勢手術を受けさせたい、怪我を負った猫を病院に連れていきたいなど、猫の保護をお考えの市民や団体に対して猫の捕獲器の貸出を行います。

       捕獲器 

       捕獲器(踏板式) 横62cm×縦27cm×高さ28cm

貸出対象者

 以下の条件をすべて満たす者

 1.行橋市内に住所を有する、もしくは居住する18歳以上の者。区、自治会、またはボランティア団体であること。

 2.飼い主のいない猫の不妊去勢手術を行う。

   飼い主のいない猫の傷病等の治療をする。

   飼い主のいない猫を保護し飼い猫とする、または飼い主を探す など、猫の保護を目的とすること。

 3.捕獲器の設置について、捕獲を行う地域の住民や土地所有者と合意ができていること。

 4.自己の責任で捕獲器の管理や餌の入れ替え・監視等ができること。

貸出期間

 原則15日間

 ※延長をご希望の場合は必ず事前にご相談ください。

 ※土日祝日の貸出及び返却は受け付けておりません。

貸出申請および決定

 環境課環境係の窓口に、次の書類をご提出ください。

 〇 行橋市猫捕獲器貸出申請書 [PDFファイル/105KB] ※窓口でも配布しています

 〇 申請者の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)、印鑑

 上記の内容を受理し、適当であると認めた場合は猫の捕獲器を貸し出します。

注意事項

 猫の遺棄や虐待など、動物の愛護及び管理に関する法律に違反する恐れがある目的での貸出はできません。

 〇愛護動物 をみだりに殺したり傷つけた者

   ↠5年以下の懲役または500万円以下の罰金

 〇愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をするなど虐待を行った者

   ↠1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 〇愛護動物を遺棄した者

   ↠1年以下の懲役または100万円以下の罰金

        ※愛護動物とは…牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
               その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの

 そのほか、同意・確認事項が守られなかった場合には、その後の貸出をお断りします。

 また捕獲器の数には限りがありますので、ご希望の場合は事前に貸出状況をお問い合わせください。

 

                                      ねこ

 

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