本文
セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)について
セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
セーフティネット保証制度は、取引先の倒産や金融機関の経営合理化などにより、資金繰りに支障が生じている中小企業のみなさんに、一般の保証枠と別枠での保証を提供する制度です。
下記の各号に定められた要件を有している中小企業者に対して、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地の市区町村長が認定を行い、通常より優遇された条件で国・県・市区町村などが取扱いをしている融資を利用できる制度です。下記の1号から8号までの認定があります。
セーフティネット保証制度の詳細は、下記リンクより中小企業庁のホームページにてご確認ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁のホームページへ)<外部リンク>
要件 | 認定対象者 | |
---|---|---|
1号 | 連鎖倒産防止<外部リンク> | 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者 |
2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限<外部リンク> | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者 |
3号 | 突発的災害(事故等)<外部リンク> | 突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む中小企業者 |
4号 | 突発的災害(自然災害等)<外部リンク> |
突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者 |
5号 | 業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク> |
業績の悪化している業種に属する中小企業者 |
6号 | 取引金融機関の破綻<外部リンク> | 金融機関の破綻によりこの金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者 |
7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整<外部リンク> | 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者 |
8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡<外部リンク> | 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められる者 |
セーフティネット4号認定 突発的災害(自然災害等)
現在指定はありません。
※新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット4号の認定は令和6年6月30日をもって終了いたしました。
セーフティネット5号認定
業況の悪化している業種(全国的)を受けるには
下記の内容に該当することが必要です。
申請にはそれぞれを2部ずつ提出していただきます。記載事項と添付書類に不備がないようお願いします。
申請時には申請者が営んでおられる業種等についての聞き取りを行いますので、ご対応お願いします。
5号認定の指定業種について(詳しくは下記リンクよりご確認ください。)。
セーフティネット保証5号の対象業種を指定します<外部リンク>
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要<外部リンク>
(イ)最近3ヶ月間の合計売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者
下記の(1)~(3)の資料をそれぞれ2部ずつ提出してください。
項目 | 詳細 |
---|---|
(1) |
・要件1(1つの指定業種のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業すべてが指定業種に属する場合) [Wordファイル/18KB] ・要件2(主たる事業(売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合) [Wordファイル/18KB] ・要件3(指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合) [Wordファイル/23KB] |
(2) |
※認定申請書の種類に応じ、1種類を提出してください。 |
(3) |
(2)を作成するにあたり使用した最近3か月、および前年同月の売上高確認資料 |
(4) |
法人の場合:社判・代表者印(実印) |
金融機関等ご本人以外の申請の場合、委任状が必要となります。委任状様式[Wordファイル/29KB]
上記の他、以下の様式での申請も可能です。
認定申請書4 [Wordファイル/21KB] 売上高比較表4 [Excelファイル/32KB]
認定申請書5 [Wordファイル/21KB] 売上高比較表5 [Excelファイル/38KB]
認定申請書6 [Wordファイル/22KB] 売上高比較表6 [Excelファイル/39KB]
認定申請書7 [Wordファイル/21KB] 売上高比較表7 [Excelファイル/17KB]
認定申請書8 [Wordファイル/21KB] 売上高比較表8 [Excelファイル/39KB]
認定申請書9 [Wordファイル/21KB] 売上高比較表9 [Excelファイル/39KB]
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁が困難であり、最近3ヶ月間の売上高等に占める原油仕入価格の割合が、前年同期比を上回っている中小企業者
(要件1)
以下の要件をいずれも満たすこと
- 原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
- 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
- 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
5号認定申請書-ロ-1 [PDFファイル/110KB] 5号売上高比較表ロ1 [Excelファイル/42KB]
(要件2)
企業全体及び主たる業種の双方について、以下の要件をいずれも満たすこと
- 原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
- 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
- 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
5号認定申請書-ロ-2 [PDFファイル/102KB] 5号売上高比較表ロ2 [Excelファイル/43KB]
(要件3)
以下の要件をいずれも満たすこと
- 指定業種に係る原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
- 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上
- 指定業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
- 企業全体の最近3か月間の売上高に占める指定業種の原油等の仕入単価の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること
5号認定申請書-ロ-3 [PDFファイル/111KB] 5号売上高比較表ロ3 [Excelファイル/44KB]
※各月の売上合計が確認できる書類・製品等原価の原油等の割合と原油等仕入価格が確認できる書類を併せて添付してください。
よくあるご質問
- セーフティネット認定場所について
法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地の役所にて、認定申請書の受付を行います。 - 最近3ヶ月間(上記記載)について
複数の営業所の売上が未集計等、直近月の売上が確認できない場合、最大で6ヶ月前まで遡ることができます。
(例)10月申請であれば7・8・9月、算出困難な時は6・7・8月、5・6・7月、4・5・6月のいずれか - 要件1~3について
- 要件1は、営む事業がすべて指定業種に当てはまり、売上高等が5%以上減少している場合をいいます。
- 要件2は、最も売上高が大きい事業が指定業種に当てはまり、この指定業種の売上高等及び全体の売上高等の双方が5%以上減少している場合をいいます。
- 要件3は、指定業種(最も売上高が大きい事業である必要はありません。)の売上高が減少していることにより、全体の売上高等が5%以上減少している場合をいいます。ただし、全体の売上高等に対し、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上であること及び全体の売上高が5%以上減少していることが必要です。
認定申請にかかる注意事項
- 受付窓口は行橋市役所 商業観光課 地域商業活性係(東棟2階)にて行っております。
- 受付時間は8時30分から17時00分までです。土日祝日は受付しておりません。
- 窓口での申請受付、交付となります。
- 認定がおりましたら、お電話にて連絡させていただきます。
- 認定書の発行を受けた後は、発行した認定書の有効期間内(認定書発行から30日以内)に金融機関または信用保証協会での申し込みが必要です。
- 認定書の有効期間の最終日が土日、祝日であってもその日が最終日となりますのでご注意ください。
- その他、詳細は窓口かお電話にてご確認ください。