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アスベスト(石綿)について
1.アスベスト(石綿)とは
2.アスベスト(石綿)の危険性
2-1.アスベスト(石綿)が原因で発症する病気
2-2.アスベスト(石綿)が使われている建材
3.大気汚染防止法等の規制について
3-1.改正大気汚染防止法の概要
3-2.工事の事前調査
3-3.アスベスト(石綿)除去等の作業基準
3-4.関係法令
4.アスベスト(石綿)に関する相談窓口
アスベスト(石綿)とは
アスベスト(石綿)とは、天然に産出する繊維状ケイ酸塩鉱物の総称であり、蛇紋石系のクリソタイル(白石綿)と角閃石系のクロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類があります。
労働安全衛生法等の法令の規制対象となるアスベストについては、厚生労働省労働基準局長通達(2006(平成18)年8月11日基発第0811002号)において、「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト」と定義しており、アスベスト含有建材の判定はアスベスト含有量が0.1重量パーセントを超えるかを基準としています。
日本では、2006(平成18)年に製造等が禁止されています。
アスベスト(石綿)の危険性
アスベストは、安価で、耐火性、断熱性、防音性、絶縁性など多様な機能を有していることから、以前はビル等の建築工事において、鉄骨の耐火被覆材、機械室等の吸音・断熱材として吹き付けられていました。その他にも、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、アスベストの繊維は極めて細いため、劣化や破損、飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないとアスベストが飛散して、吸入してしまうおそれがあります。吸引することにより、アスベストの繊維は、肺繊維症、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす危険性があることが知られています。アスベストによる健康被害は、アスベストを吸ってから長い年月を経て出てくるとされています。
アスベストは、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
アスベスト(石綿)が原因で発症する病気
1.石綿肺
肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。肺の線維化を起こすものとしてはアスベストのほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられます が、アスベストのばく露によっておきた肺線維症を特に石綿肺とよんで区別しています。職業上アスベスト粉じんを10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、 潜伏期間は15年から20年といわれております。アスベストばく露をやめたあとでも進行することもあります。
2.肺がん
アスベストが肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、 肺細胞に取り込まれたアスベスト繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。 また、喫煙と深い関係にあることも知られています。アスベストばく露から肺がん発症までに15年から40年の潜伏期間があり、 ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。 治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
3.中皮腫
肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。潜伏期間は20年から50年といわれています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
アスベスト(石綿)が使われている建材
アスベストが使われている建材(アスベスト含有建材)は、住宅や倉庫では外壁、屋根、軒裏等に成形板として、ビルや公共施設では梁・柱の耐火被覆、機械室等の天井・壁の吸音材に吹付材として使用されています。
アスベスト含有建材は、下記のとおり分類されます。
【レベル1】
鉄骨の耐火被覆材、機械室等の吸音・断熱材、屋根裏側や内壁等の結露防止材としての吹付材
【レベル2】
鉄骨の柱、梁等の耐火被覆成形板、煙突等の内側の断熱材
【レベル3】
天井・壁・床の下地、化粧用内装材、天井材、外装材、屋根材等の成形板、仕上塗材
*レベル1が発じん性(危険性)が最も高いとされています。
*発じん性とは、アスベストの粉塵が発生する度合いを指し、飛散性とほぼ同じ意味合いです。
大気汚染防止法等の規制について
改正大気汚染防止法の概要
大気汚染防止法の一部を改正する法律が2020(令和2)年6月5日に公布され、建築物・工作物(建築物等)の解体、改造、補修作業(解体等工事)におけるアスベスト飛散防止対策が、2021(令和3)年4月から段階的に強化されています。
2021(令和3)年4月1日 | すべてのアスベスト含有建材が規制の対象、事前調査方法の法定化、記録の保存の義務化、作業基準遵守のための直接罰創設等 |
2022(令和4)年4月1日 | 一定規模以上の解体等工事の事前調査結果の都道府県等への報告の義務化 |
2023(令和5)年10月1日 | 建築物に係る解体等工事について資格者による事前調査の義務化 |
2026(令和8)年1月1日 | 工作物に係る解体等工事について資格者による事前調査の義務化 |
工事の事前調査
解体等工事の元請業者(または自主施工者)は、工事を行う前にアスベスト含有建材が使用されていないかを確認する必要があります。
事前調査の方法が法定化されました
1.書面調査(設計図書等)
2.現地調査(目視調査)
3.分析調査
*書面調査のみで「アスベストなし」と判断してはいけません。ただし、2006(平成18)年9月1日以後に工事に着手したことが明らかな建築物等や、アスベストの使用禁止後に工事に着手した工作物については、設計図書等の書面で着工日を調査するだけで構いません。
事前調査は必要な知識を有する者に実施させる必要があります
1.一般建築物石綿含有建材調査者
2.特定建築物石綿含有建材調査者
3.一戸建て等石綿含有建材調査者
4.2023(令和5)年9月30日までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査実施時点も引き続き登録されている者
5.工作物石綿事前調査者
事前調査結果の報告
一定規模以上の解体等工事を行う場合、元請業者(または自主施工者)は、事前調査結果を都道府県等に報告する必要があります。
事前調査の結果、アスベスト(レベル1・2・3建材)がなかった場合も報告が必要です。
建築物 | 工作物【特定工作物】 | |
解体 | 改造・補修 | 解体・改造・補修 |
床面積合計 80平方メートル以上 |
請負金額 100万円以上 |
請負金額 100万円以上 |
*特定工作物
アスベスト含有建材が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年環境省告示第77号)
*工作物に係る解体等工事の資格者による事前調査の義務化は2026(令和8)年1月1日以降に着工する工事から
アスベスト(石綿)除去等の作業基準
解体等工事の元請業者(または自主施工者)は、アスベストの除去等作業の方法について、建材の種類及び作業の種類ごとに基準を遵守する必要があります。
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作業方法 | 主な石綿飛散防止措置 | |||
隔離養生 | 湿潤化 | その他 | |||
吹付アスベスト
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除去を行う場合 |
1.吹付アスベスト、アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材をかき落とし、切断し、または破砕することなく、そのまま建築物等から取り外す方法*1 |
負圧隔離 養生 *1 |
〇 |
作業計画の作成 作業計画に基づく作業の実施 作業の実施期間やその方法等の掲示(A3サイズ以上) 作業の実施状況の記録、保存 除去等が完了したことの確認 |
封じ込め、囲い込みを行う場合 | 1.吹付アスベストの囲い込み、若しくはアスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材の囲い込み・封じ込めを行う方法(切断、破砕等を伴うもの) 2.吹付アスベストの封じ込めを行う方法 |
〇 | |||
吹付アスベストの囲い込み、アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材の囲い込み・封じ込めを行う方法(切断・破砕等を伴わないもの) | 隔離養生 (負圧不要) |
〇 | |||
その他のアスベスト含有建材 (レベル3) |
アスベスト含有ケイ酸カルシウム板第1種の除去等を行う場合 | 原形のまま取り外す方法 | - | ― *2 |
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上記方法での除去等が著しく困難なとき(切断等) | 隔離養生 (負圧不要) |
〇 *3 |
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アスベスト含有仕上塗材の除去等を行う場合 | 電動工具(ディスクグラインダーまたはディスクサンダー)を使わない方法 | ― *2 |
〇 | ||
電動工具(ディスクグラインダーまたはディスクサンダー)を使う方法 | 隔離養生 (負圧不要) *2 |
〇 *3 |
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その他アスベスト含有成形板等の除去等を行う場合 | 原形のまま取り外す方法 | - | ― *2 |
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上記方法での除去等が著しく困難なとき(切断等) | - | 〇 *3 |
*1 建材の切断・破砕を行わない場合は負圧不要
*2 粉じん飛散防止のため、実施することが望ましい
*3 十分な集じん機能を有する集じん装置を使用する場合は不要
関係法令
建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策に関連する主な法律として、下記の法律がありますので、これらの関係法令に基づき適正に作業を行う必要があります。
・大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
事業活動や建築物等の解体等に伴う大気汚染を防止し、国民の健康保護、生活環境の保全、被害者の保護を図ることを目的として、建築物解体等の作業の届出、建築物解体等の作業基準が定められています。
*特定粉じん排出等作業実施の届出等
(問合せ先)福岡県京築保健福祉環境事務所
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)
職場における労働者の安全と健康の確保を目的として、アスベストの製造、輸入、使用等の禁止、建築物の解体等の作業における労働者へのアスベストばく露防止措置等が定められています。
*建設工事計画届等
(問合せ先)行橋労働基準監督署
・建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)(平成12年法律第104号)
特定の建設資材の分別解体や再資源化、解体工事業者の登録制度等により、再資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図ることを目的として、他の建築廃棄物の再資源化を妨げないようにアスベスト含有建築材料は、原則として他の建築材料に先がけて解体等を行い、分別しておくことが定められています。
(問合せ先)福岡県京築県土整備事務所
・建築基準法(昭和25年法律第201号)
建築物の最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的として、吹付けアスベスト等の建築物への使用禁止及び増改築、大規模修繕・模様替の際に除去が義務づけられています。
(問合せ先)福岡県京築県土整備事務所
・このほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)(昭和45年法律第137号)等もあります。
アスベスト(石綿)に関する相談窓口
福岡県にてアスベストに関する相談窓口を設置しています。詳しくは下記リンクよりご確認ください。
福岡県アスベスト(石綿)に関する相談窓口について<外部リンク>