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行橋市マンション管理計画認定制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0028829 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

マンション管理計画認定制度とは

 行橋市では、マンションの管理の適正化を促進し、将来的な管理不全の予防を図るため、管理規約や管理組合の経理・長期修繕計画などが一定の基準を満たす場合に、市の認定を受けることができるマンション管理計画認定制度を令和6年(2024年)4月から開始しました。
(※申請は、分譲マンションに限られますのでご注意ください。)
 認定を受けたマンションについては、市場評価の向上が期待できるほか、独立行政法人住宅金融支援機構の住宅ローン(フラット35)やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げ等を受けることができる場合があります。
​(詳細は住宅金融支援機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。)

申請手続き

1.公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」の取得(有料)

 公益財団法人マンション管理センターのインターネット上の電子システムである「管理計画認定支援サービス」を利用して事前確認適合証を取得してください。
 申請前には、認定基準に適合していることの確認を、公益財団法人マンション管理センター等に依頼してください。

※管理計画認定支援サービスの詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
 公益財団法人マンション管理センター 管理計画認定手続支援サービス<外部リンク>

2.認定申請(無料)

 事前確認適合証の取得後、管理計画認定手続支援システムを通じて、行橋市へ認定の申請を行ってください。
 【申請書類】
  ・認定申請書
  ・事前確認適合証
  ・事前確認の申請の際に提出した書類(正本・副本 各一式)
​ 審査完了後、市から管理計画認定通知を発行します。

3.認定基準

 管理計画の認定基準は、次表に示す17項目です。
 認定基準 [PDFファイル/206KB]

 認定基準の確認方法など詳細は、国土交通省の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」をご確認ください。
 国土交通省 マンション政策 マンション管理について<外部リンク>

認定の有効期間

 認定を受けた場合、その有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
 認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。

事務取扱要綱・様式

 ・事務取扱要綱.pdf [PDFファイル/281KB]
 ・(様式第1号)取下げ届 [Wordファイル/16KB]
 ・(様式第3号)認定管理計画に係る軽微な変更届 [Wordファイル/17KB]
 ・(様式第5号)管理状況報告書 [Wordファイル/15KB]
 ・(様式第7号)管理の取りやめ申出書 [Wordファイル/15KB]

【関連リンク】
行橋市マンション管理適正化推進計画

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