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要支援・要介護認定申請について

ページID:0002120 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

要支援・要介護認定申請の仕方

介護保険サービスを利用するためには介護認定を受けなければなりません。

1.申請します。

身の回りのことが自分一人でできなくなり、介護保険のサービスが必要になったときは、お住まいの行橋市の介護保険課で申請手続きをします。

申請に必要なもの

  • 印鑑(要介護認定を受けられる方、窓口にこられる方、それぞれの印鑑)
  • 申請書(申請書ダウンロード
  • 介護保険証

※主治医に意見書を書いてもらいます。主治医の先生の名前を事前にご確認ください。
第2号被保険者の方は、国民健康保険証又は加入している医療保険証が必要になります。

2.訪問調査を受けます。

介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、訪問調査を行います。訪問調査票(全国共通)に基づき、本人や家族などから聞き取り調査を行います。

    特記事項 調査票には盛り込めない事項などの記入です。
     
訪問調査 コンピュータ判定 公平な判定を行うため、コンピュータ処理をします。
心身の状態について聞き取り調査します    
    医師の意見書 主治医が意見書を提出します。

3.専門家が審査します。

コンピュータ判定の結果と特記事項、医師の意見書をもとに、「認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。「認定審査会」は、医療、保険、福祉の専門家から構成されます。

4.認定結果が通知されます。

判定にもとづき、行橋市が身体の状態に応じ、要介護状態区分を認定し、結果を通知します。

  • 認定結果通知書と、認定結果などが記載された保険証が郵送されます。
  • 認定結果に不服がある場合には福岡県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求ができます。

認定は原則として6ヶ月から12ヶ月(新規)又は12ヶ月から24ヶ月(更新)ごとに更新します。

要介護度 心身の状態 利用できるサービス
要支援1 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要。

介護予防サービス
(新予防給付)

要支援2

立ち上がりや歩行が不安定。
排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状態の維持または改善の可能性がある。

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定。
排泄、入浴などに一部介助が必要。

介護サービス
(介護給付)

要介護2

起き上がりが自力では困難。
排泄、入浴などで一部または全面的介助が必要。

要介護3

立ち上がり、寝返りが自力ではできない。
排泄、入浴、衣服の着脱などで全面的介助が必要。

要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的介助が必要。
要介護5 生活全般について全面的介助が必要。

非該当(自立)

介護保険によるサービスは受けられませんが行橋市の保健福祉事業のサービスが利用できる場合があります。

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