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要支援・要介護認定申請について
要支援・要介護認定申請の仕方
介護保険サービスを利用するためには介護認定を受けなければなりません。
1.申請します。
身の回りのことが自分一人でできなくなり、介護保険のサービスが必要になったときは、お住まいの行橋市の介護保険課で申請手続きをします。
申請に必要なもの
- 印鑑(要介護認定を受けられる方、窓口にこられる方、それぞれの印鑑)
- 申請書(申請書ダウンロード)
- 介護保険証
※主治医に意見書を書いてもらいます。主治医の先生の名前を事前にご確認ください。
第2号被保険者の方は、国民健康保険証又は加入している医療保険証が必要になります。
2.訪問調査を受けます。
介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、訪問調査を行います。訪問調査票(全国共通)に基づき、本人や家族などから聞き取り調査を行います。
特記事項 | 調査票には盛り込めない事項などの記入です。 | ||
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+ | |||
訪問調査 | → | コンピュータ判定 | 公平な判定を行うため、コンピュータ処理をします。 |
心身の状態について聞き取り調査します | + | ||
医師の意見書 | 主治医が意見書を提出します。 |
3.専門家が審査します。
コンピュータ判定の結果と特記事項、医師の意見書をもとに、「認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。「認定審査会」は、医療、保険、福祉の専門家から構成されます。
4.認定結果が通知されます。
判定にもとづき、行橋市が身体の状態に応じ、要介護状態区分を認定し、結果を通知します。
- 認定結果通知書と、認定結果などが記載された保険証が郵送されます。
- 認定結果に不服がある場合には福岡県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求ができます。
認定は原則として6ヶ月から12ヶ月(新規)又は12ヶ月から24ヶ月(更新)ごとに更新します。
要介護度 | 心身の状態 | 利用できるサービス |
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要支援1 | 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要。 |
介護予防サービス |
要支援2 |
立ち上がりや歩行が不安定。 |
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要介護1 |
立ち上がりや歩行が不安定。 |
介護サービス |
要介護2 |
起き上がりが自力では困難。 |
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要介護3 |
立ち上がり、寝返りが自力ではできない。 |
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要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的介助が必要。 | |
要介護5 | 生活全般について全面的介助が必要。 |
非該当(自立)
介護保険によるサービスは受けられませんが行橋市の保健福祉事業のサービスが利用できる場合があります。