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要支援・要介護認定申請について

ページID:0002120 更新日:2026年2月13日更新 印刷ページ表示

要支援・要介護認定申請の仕方

介護保険サービスを利用するためには介護認定を受けなければなりません。

1.申請します。

身の回りのことが自分一人でできなくなり、介護保険のサービスが必要になったときは、お住まいの行橋市の介護保険課で申請手続きをします。

申請に必要なもの

※主治医に意見書を書いてもらいます。主治医の先生の名前を事前にご確認ください。
※第2号被保険者の方は、マイナ保険証または医療保険者から発行された資格確認書等の医療保険加入状況がわかる書類が申請時に必要です。

2.訪問調査を受けます。

介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、訪問調査を行います。訪問調査票(全国共通)に基づき、本人や家族などから聞き取り調査を行います。

    特記事項 調査票には盛り込めない事項などの記入です。
     
訪問調査 コンピュータ判定 公平な判定を行うため、コンピュータ処理をします。
心身の状態について聞き取り調査します    
    医師の意見書 心身の状態について主治医が意見書を作成します。

3.専門家が審査します。

コンピュータ判定の結果と特記事項、医師の意見書をもとに、「認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。「認定審査会」は、医療、保険、福祉の専門家から構成されます。

4.認定結果が通知されます。

判定にもとづき、行橋市が身体の状態に応じ、要介護状態区分を認定し、結果を通知します。

  • 認定結果通知書と、認定結果などが記載された保険証が郵送されます。
  • 認定結果に不服がある場合には福岡県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求ができます。

認定は原則として6ヶ月から12ヶ月(新規)又は12ヶ月から24ヶ月(更新)ごとに更新します。

要介護度 心身の状態 利用できるサービス
要支援1

ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要

介護予防サービス
(介護予防給付・総合事業)

要支援2

日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い

要介護1

歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要

介護サービス
(介護給付)

要介護2

歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要

要介護3

歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介護が必要

要介護4

日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難

要介護5

生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能

※「心身の状態」の説明は、あくまで目安です。

非該当(自立)

介護保険によるサービスは受けられませんが、介護予防・日常生活支援総合事業などのサービスが利用できる場合があります。

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