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介護保険サービス

ページID:0001327 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

在宅でのサービス

訪問介護

ホームヘルパーが家庭を訪問して、家事や介護などの身の回りの援助をします。

訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴者などで家庭を訪問し、入浴の介助を行います。

訪問看護

看護士や保健師などが家庭を訪問し、看護の援助をします。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関などで入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。

居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理、指導を行います。

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などの福祉施設に短期入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護などが受けられます。

福祉用具の貸与

車椅子やベッドなどの福祉用具の貸出しをします。
※軽度(要支援1、2及び要介護1)者については、身体の情況に照らして、一定の条件に当てはまる場合を除いて介護保険での給付が出来ません。

福祉用具購入費の支給

排泄や入浴に使われる用具の購入費(1年間につき10万円を上限)を支給します。

住宅改修費の支給

家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修の費用(20万円を上限)を支給します。

認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者のグループホーム)

認知症のため介護を必要とする高齢者が少人数で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います。

特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどでも介護サービスを受けられます。

施設でのサービス

介護老人福祉施設

日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けられます。

介護老人保健施設

病状が安定し、家庭に戻れるようにリハビリを中心とする医療ケアと介護を受けることができます。

介護療養型医療施設

長期にわたる療養や介護が必要な場合に入所します。

高齢者サービス

在宅でのサービス

通所型介護予防事業(自立支援型デイサービス)

生活機能に低下がみられる高齢者に対し、社会交流の場を提供し、身体機能の維持向上、生活行為の維持向上、閉じこもり予防、認知症予防等、介護予防に必要な活動を実施します。

  • 対象者 市内在住の65歳以上の在宅老人で、生活支援が必要と認められる方。
  • 費用負担 1回につき500円、別途食事代、入浴代は利用者負担。
  • 週1回程度利用。

訪問配食サービス(食の自立支援事業)

概ね65歳以上の単身世帯、高齢者夫婦世帯等で、要支援・要介護状態の者及びその状態になりうるおそれのある虚弱高齢者や心身の障害、疾病等の理由により食事の調理が困難な方に対し、見守りを実施しながら食事を提供します。

  • 対象者 市内在住の概ね65歳以上の高齢者で、単身及び高齢者のみの世帯等の方。
  • 費用負担 一食430円。
  • 利用限度 週7食(希望日の夕食)以内。

ショートステイサービス

在宅の虚弱高齢者等がいる世帯で、家族が一定期間何らかの理由により高齢者の面倒が見れない場合に、家族に代わって施設でお世話をします。

  • 対象者 市内在住の65歳以上の在宅老人で、生活支援が必要と認められる方。
  • 費用負担 1日1,000円。
  • 利用限度 1年間に最大24日。

高齢者福祉電話貸与サービス

安全確認等を行うため、所得税非課税世帯に無償で電話を貸し出します。

  • 対象者 市内在住の概ね65歳以上の所得税非課税の単身高齢者で、電話のない方。
  • 費用負担 通話料のみ負担していただきます。

緊急通報システム設置サービス

在宅で一人暮し等の虚弱高齢者に対して、ボタンひとつで消防署等に通報が届くシステムを設置します。

  • 対象者 市内在住の概ね65歳以上のひとり暮らしの高齢者等で、虚弱な方。
  • 費用負担 月額利用料330円(消費税込)

介護用品購入費支給サービス

介護用品(紙おむつ・尿とりパット等)購入費の額を購入券として支給します。

  • 対象者 要介護4、5の市町村民税非課税世帯に属する在宅高齢者を介護している家族。
  • 利用限度 要介護者一人につき年額75,000円を上限。

日常生活用具給付事業

要介護者も含めた低所得高齢者を対象に、介護保険制度下の「福祉用具貸与」、「居宅介護福祉用具購入」に規定される福祉用具以外の日常生活用具(消火器、電磁調理器等)の給付・貸与を行います。

  • 対象者 市内在住の概ね65歳以上の在宅高齢者で、生活支援が必要と認められる方。
  • 費用負担 所得に応じ負担金がかかります。

施設でのサービス

養護老人ホームの入所

おおむね65歳以上で、環境上または経済的理由により、居宅で生活することが困難な方の施設として市内には、養護老人ホーム「みやこの苑」があります。
費用負担 本人の収入と扶養義務者の市町村民税や所得税の課税により決定します。